○暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月18日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 別表に掲げる公の施設をいう。

(3) 使用等 公の施設における使用、利用、行為及び占用をいう。

(4) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可の権限を有する者をいう。

(使用等の制限)

第3条 公の施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。

2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可をしてはならない。

3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可をした場合において、当該許可に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。この場合において、当該使用等をする者に損害が生じることがあっても、使用等許可権者はその責めを負わないものとする。

(意見の聴取等)

第4条 町長(使用等の許可の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく町長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、警察署の意見を聴くことができるものとする。

2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公の施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長に対し、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、警察署の意見を聴くよう求めることができるものとする。

3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、警察署の意見を聴くものとする。

4 町長は、第1項及び前項の規定により警察署から聴取した意見の内容を当該公の施設の指定管理者に通知するものとする。

(平27条例10・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に第17号を加える改正規定は、村田町武家屋敷(旧田山家)条例(平成29年村田町条例第2号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年6月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29条例14・令3条例7・令3条例16・令4条例20・一部改正)

(1) 公民館(村田町公民館条例(昭和41年村田町条例第71号))

(2) 村田町民体育館(村田町民体育館条例(昭和53年村田町条例第33号))

(3) 村田町老人憩の家(村田町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和56年村田町条例第1号))

(4) 村田町ゲートボール場(村田町ゲートボール場設置管理及び運営に関する条例(昭和57年村田町条例第1号))

(5) 村田町歴史みらい館(村田町歴史みらい館条例(平成6年村田町条例第1号))

(6) 村田町都市公園(村田町都市公園条例(平成7年村田町条例第3号))

(7) 村田町ふれあいセンター(村田町ふれあいセンター条例(平成13年村田町条例第11号))

(8) 村田町蔵の町並み駐車場(村田町蔵の町並み駐車場設置条例(平成16年村田町条例第7号))

(9) 村田町デイサービスセンター(村田町デイサービスセンター条例(平成17年村田町条例第18号))

(10) 村田町物産交流センター(村田町物産交流センター条例(平成17年村田町条例第19号))

(11) 姥ケ懐民話の里(姥ケ懐民話の里条例(平成17年村田町条例第22号))

(12) 村田町ヤマニ邸(村田町ヤマニ邸の設置及び管理に関する条例(平成20年村田町条例第16号))

(13) 村田町豪農の館(村田町豪農の館条例(平成27年村田町条例第7号))

(14) 村田商人やましょう記念館(村田商人やましょう記念館条例(平成27年村田町条例第8号))

(15) 村田町多世代交流センター(村田町多世代交流センター条例(平成27年村田町条例第32号))

(16) 村田町武家屋敷(旧田山家)(村田町武家屋敷(旧田山家)条例(平成29年村田町条例第2号))

(17) ぬまべ多目的スポーツパーク(ぬまべ多目的スポーツパーク条例(令和4年村田町条例第20号))

暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月18日 条例第32号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成21年12月18日 条例第32号
平成27年3月17日 条例第10号
平成29年3月14日 条例第4号
令和3年3月15日 条例第7号
令和3年3月15日 条例第16号
令和4年6月20日 条例第20号