○村田町歴史みらい館条例
平成6年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき村田町歴史みらい館(以下「歴史みらい館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 考古資料、民俗資料、文書資料等の歴史に関する資料を収集、保管及び展示するとともに、図書室及び研修室等での自主学習の支援を行い、もって町民の文化の向上を図るため歴史みらい館を設置する。
2 歴史みらい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村田町歴史みらい館 | 村田町大字村田字迫85番地 |
(管理)
第3条 歴史みらい館は、村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 歴史みらい館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 館長の報酬、勤務時間、勤務条件等については、任命権者が町長と協議して別に定める。
(平7条例13・平23条例6・令2条例4・一部改正)
(観覧料)
第5条 観覧料は無料とする。ただし、町長は、特別な企画による展示を観覧しようとする者から、別表に掲げる特別な企画による展示観覧料(以下「特別展観覧料」という。)を徴収する。
2 既に徴収した特別展観覧料は、返還しない。ただし、町の責めにより観覧できなかった場合その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(平23条例6・一部改正)
(特別展観覧料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者については、特別展観覧料を免除することができる。
(1) 教育課程に基づく学習活動として観覧する村田町内の学校等の児童・生徒及び引率者
(2) その他教育委員会が適当と認めた者
(平23条例6・一部改正)
(運営審議会)
第7条 歴史みらい館に村田町歴史みらい館運営審議会を置くことができる。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、歴史みらい館の運営等重要事項について調査審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(令2条例4・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平23条例6・全改)
特別展観覧料(1人1回につき) | |||
一般(学生を含む。) | 小・中学生及び高校生 | ||
個人 | 団体 | 個人 | 団体 |
300円 | 250円 | 100円 | 80円 |
備考 「団体」とは、20人以上で観覧する場合をいう。