○ぬまべ多目的スポーツパーク条例

令和4年6月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ぬまべ多目的スポーツパーク(以下「スポーツパーク」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のスポーツ・レクリエーション活動の振興と健康増進に寄与するため、次のとおりスポーツパークを設置する。

名称

位置

ぬまべ多目的スポーツパーク

村田町大字沼辺字北寄井前5番地

(施設)

第3条 スポーツパークに次に掲げる施設を置く。

(1) 多目的グラウンド

(2) バスケットボールシューティングコート

(管理)

第4条 スポーツパークは、村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第5条 多目的グラウンドを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、多目的グラウンドの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、多目的グラウンドを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が管理運営上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 多目的グラウンドの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた時は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を停止したことにより使用者に損害が生じても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 多目的グラウンドの使用料は、別表のとおり徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(目的外使用)

第11条 スポーツパークは、町民のスポーツ・レクリエーション活動及び健康増進に関する活動以外に使用することができない。ただし、町長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により、施設又は設備をき損させ、又は滅失させたときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、スポーツパークの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

2 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年村田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

区分

利用基準

使用料

多目的グラウンド

1時間

210円

ぬまべ多目的スポーツパーク条例

令和4年6月20日 条例第20号

(令和4年7月1日施行)