○村田町都市公園条例
平成7年3月24日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2―第2条の4)
第2章 都市公園の管理等(第3条―第16条)
第3章 罰則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、村田町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例10・全改)
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 本町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。
2 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、町長は、当該都市公園の名称、所在地、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準
(平25条例10・追加)
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章で定めるところによる。
(平25条例10・追加)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とする。
(平25条例10・追加)
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例10・追加)
第2章 都市公園の管理等
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(行為の制限)
第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 町長の指定する有料公園施設の内容に広告を表示すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び職業(法人にあってはその名称及び代表者の氏名、事務所の所在地並びに事業の内容。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定め、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 有料公園施設(町の管理する公園施設で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
4 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 前条第2項の許可を受けた者は、町長の承認を受けないで、利用の権利を譲渡し、又は第三者をして利用させてはならない。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第7条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平25条例10・追加)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は、氏名、住所及び職業のほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 公園施設の種類
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧の方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 管理する公園施設
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事の実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 公園の復旧の方法
(7) その他町長の指示する事項
3 法第5条第2項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請書に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 変更する事項
(2) 変更する理由
(3) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(申請書の添付書類)
第9条 法第5条第2項若しくは法第6条第1項の規定により公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 有料公園施設を利用する者は、別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、規則で定める使用料については、町長が別に定める方法により納入しなければならない。
(平10条例10・一部改正)
(使用料の徴収)
第11条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「公園施設の使用」という。)の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものにあっては、当該利用の際)に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、公園施設の使用の期間が2年度以上にわたる場合においては、第1年度分は当該公園施設の使用の許可の際に、第2年度分以降は当該年度当初に徴収する。
3 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合において、公園施設の使用の期間に、1年又は1月未満の端数を生じたときは、月割計算又は日割計算により、使用料の額を計算する。
(使用料の減免)
第12条 町長は、公園施設の使用者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認めた場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、町長にこれを請求しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 罰則
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(平12条例7・一部改正)
第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
相山運動公園運動場使用条例(昭和33年村田町条例第17号)
村田町塩内運動公園設置、管理及び運営に関する条例(昭和51年村田町条例第3号)
北沢公園設置、管理及び運営に関する条例(昭和62年村田町条例第21号)
附則(平成8年3月28日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則規定改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正別表(第10条関係)の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日まで徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月7日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(第10条関係)の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日まで徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平9条例17・一部改正)
名称 | 位置 |
相山公園 | 柴田郡村田町大字村田字相山1番地 |
塩内公園 | 柴田郡村田町大字村田字塩内1番地 |
北沢公園 | 柴田郡村田町大字村田字西ケ丘9番地 |
城山公園 | 村田町大字村田字迫3―3番地 |
新小谷地公園 | 村田町大字沼辺字新小谷地3―1番地 |
別表第2(第6条関係)
(平15条例32・一部改正)
有料公園施設
公園名 | 有料公園施設 |
相山公園 | 相山グラウンド |
塩内公園 | 塩内グラウンド |
北沢公園 | 北沢グラウンド テニスコート |
別表第3(第10条関係)
(平26条例9・全改)
占用物件 | 単位 | 金額 | |||||
公園施設を設け、又は都市公園を占用する場合の使用料 | 面積を単位として利用を認める場合 | 年をもって許可するもの | 1平方メートル1年につき | 300 | |||
月をもって許可するもの | 1平方メートル1月につき | 60 | |||||
日をもって許可するもの | 1平方メートル1日につき | 20 | |||||
個数を単位として利用を認めた場合 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 310 | ||||
第2種電柱 | 480 | ||||||
第3種電柱 | 650 | ||||||
標識 | 1本1年につき | 450 | |||||
第1種電話柱 | 1本1年につき | 280 | |||||
第2種電話柱 | 450 | ||||||
第3種電話柱 | 620 | ||||||
公衆電話所 | 1個1年につき | 560 | |||||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 76 | ||||
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 760 | |||||
長さを単位として利用を認める場合 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 12 | ||||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17 | ||||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25 | ||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34 | ||||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50 | ||||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 67 | ||||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 120 | ||||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 170 | ||||||
外径が1メートル以上のもの | 340 | ||||||
公園施設を管理する場合の使用料 | 1平方メートル1月につき | 300 | |||||
第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料 | 第4条第1項第1号に掲げる行為 | 1日につき | 50 | ||||
第4条第1項第2号に掲げる行為 | 写真を撮影する行為 | 撮影機1台1月につき | 1,000 | ||||
映画又はテレビを撮影する行為 | 撮影するため車両を都市公園内に乗り入れる場合1件につき | 3,000 | |||||
第4条第1項第3号に掲げる行為 | 1平方メートル1日につき | 15 | |||||
月をもって許可するもの | 1平方メートル1月につき | 10 | |||||
日をもって許可するもの | 1平方メートル1日につき | 1 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 占用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を金額の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
ア 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加算して得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
(2) 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(3) 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
イ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に消費税額及び地方消費税額を加算して得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(2) 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
(3) 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
別表第4(第10条関係)
(平10条例10・追加、平15条例32・一部改正)
有料公園施設を利用する場合の使用料
| 公園施設 | 区分 | 町内 | 町外 |
相山公園 | 相山グランド | 午前5時から午前8時まで | 100円 | 310円 |
1時間 | 210円 | 730円 | ||
1日 午前8時30分~午後5時 | 1,570円 | 6,300円 | ||
塩内公園 | 塩内グランド | 午前5時から午前8時まで | 100円 | 310円 |
1時間 | 210円 | 730円 | ||
1日 午前8時30分~午後5時 | 1,570円 | 6,300円 | ||
北沢公園 | 北沢グランド | 午前5時から午前8時まで | 100円 | 310円 |
1時間 | 210円 | 730円 | ||
1日 午前8時30分~午後5時 | 1,570円 | 6,300円 | ||
ただし、夜間使用の電気料金は、使用者負担とする。 | ||||
テニスコート | 1面 | 平日 | 土・日・祝日 | |
1時間当たり | 840円 | 1,050円 | ||
ただし、夜間使用の電気料金は、使用者負担とする。 |