○姥ケ懐民話の里条例
平成17年9月16日
条例第22号
姥ケ懐民話の里条例(平成8年村田町条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 豊かな自然環境と歴史文化の振興を図り、もって町民の憩いと潤いの場を提供し、町民の健康の増進と福祉の向上に寄与するため姥ケ懐民話の里(以下「民話の里」という。)を設置する。
(施設、名称及び位置)
第2条 民話の里の施設、名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、語りべの広場のうち民話伝承館、物産館及び水車小屋の存する区域は、ふるさとおとぎ苑(以下「おとぎ苑」という。)とする。
名称 | 位置 | 施設の内容 |
1 雪のひろば | 村田町大字小泉字牛石36番地 | 園路・広場・照明灯 |
2 月のひろば | 村田町大字小泉字道端63番地 | 園路・広場・照明灯・トイレ |
3 語りべのひろば | 村田町大字小泉字肬石2番地 | 園路・広場・照明灯・トイレ・民話伝承館・物産館・水車小屋 |
4 花のひろば | 村田町大字小泉字北姥ケ懐11番地 | 園路・広場・照明灯 |
(事業)
第3条 おとぎ苑においては、次の事業を行う。
(1) 地域の民話伝承等の文化振興
(2) 地場産品の販売
(3) その他
(おとぎ苑の休日及び利用時間)
第4条 おとぎ苑の利用時間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休日 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。)及び12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可等)
第5条 民話の里において、物品の販売、興業その他の業を行おうとする者は、町長の許可を受け、第11条で規定する使用料を支払わなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 民話伝承館の利用の許可の方法は、入場しようとする者がその入場券の購入をもって行う。
3 町長は、第1項の許可を与える場合において、民話の里の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、民話の里の利用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 民話の里の建物又は付属施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他民話の里の管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反した場合
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けた場合
(4) 前条の規定に該当することとなった場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(原状回復)
第8条 民話の里を利用した者は、民話の里の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為を行わないこと。
(占用の許可等)
第10条 民話の里施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて民話の里を占用するときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするものは、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料)
第11条 第5条及び第10条の規定により許可を受けた者の使用料は、村田町都市公園条例(平成7年村田町条例第3号)第10条から第12条までの規定を準用する。
(管理の代行等)
第12条 町長は、おとぎ苑の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)におとぎ苑の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は次のとおりとする。
(1) おとぎ苑の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 入場券の販売代金(以下「入場料」という。)の収受に関する業務
(4) 上記業務に付随する業務
(入場料)
第13条 前条第1項の規定によりおとぎ苑の管理を指定管理者に行わせた場合において、民話伝承館の利用者は、その入場料を指定管理者に支払わなければならない。
2 入場料の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により納付された入場料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるのものとする。
(入場料の減免)
第14条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めたときは、入場料を減額し、又は免除することができる。
(入場料の返還)
第15条 既納の入場料は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合、又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第16条 民話の里の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
民話伝承館の入場料
区分 | 単位 | 下限(円) | 上限(円) |
大人(高校生以上) | 1人1回につき | 200 | 400 |
小人(中学生以下) | 1人1回につき | 100 | 200 |
3歳未満及び70歳以上 | 無料 |