○村田町蔵の町並み駐車場設置条例
平成16年6月18日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき村田町蔵の町並み駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村田町の商業、観光等の利便性と道路交通の円滑化を図り、もって町民の福祉の増進に寄与するため、駐車場を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
荒町中央駐車場 | 村田町大字村田字町75番地1 |
本町駐車場 | 村田町大字村田字町45番地1 |
(平16条例12・一部改正)
(使用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を使用することができない。
(1) 危険物を積載していると認めるとき。
(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理運営に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第4条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損する行為
(3) 秩序をみだし公益を害する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為
(損害賠償)
第5条 駐車場の施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場における損害の責任)
第6条 駐車場内において、天災その他の不可抗力により生じた損害及び使用者相互の接触、盗難等により生じた損害については、当事者において処理するものとし、町長は一切その責を負わない。
(用途外使用)
第7条 特に町長が必要と認めた場合は、駐車場をその用途以外に使用することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。