○村田町蔵の町並み駐車場設置条例

平成16年6月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき村田町蔵の町並み駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村田町の商業、観光等の利便性と道路交通の円滑化を図り、もって町民の福祉の増進に寄与するため、駐車場を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荒町中央駐車場

村田町大字村田字町75番地1

本町駐車場

村田町大字村田字町45番地1

(平16条例12・一部改正)

(使用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を使用することができない。

(1) 危険物を積載していると認めるとき。

(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理運営に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第4条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損する行為

(3) 秩序をみだし公益を害する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為

(損害賠償)

第5条 駐車場の施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場における損害の責任)

第6条 駐車場内において、天災その他の不可抗力により生じた損害及び使用者相互の接触、盗難等により生じた損害については、当事者において処理するものとし、町長は一切その責を負わない。

(用途外使用)

第7条 特に町長が必要と認めた場合は、駐車場をその用途以外に使用することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

村田町蔵の町並み駐車場設置条例

平成16年6月18日 条例第7号

(平成16年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年6月18日 条例第7号
平成16年9月13日 条例第12号