○村田町物産交流センター条例
平成17年9月16日
条例第19号
村田町物産交流センター条例(平成9年村田町条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地場産品の振興を図るとともに、地域産業の活性化に資するため、村田町物産交流センター(以下「物産交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 村田町物産交流センター |
位置 | 村田町大字村田字北塩内41番地 |
(事業)
第3条 物産交流センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 本町農産物の直売及び食材の提供
(2) 特産品の開発及び販売
(3) 農産品、地場産品振興及び販売のための各種イベントの開催
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(休館等)
第4条 物産交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用資格)
第5条 物産交流センターを利用することができる者は、原則として町内に住所を有する次の各号に掲げる者とする。
(1) 農業者又は農業者が組織する、若しくは加盟する団体
(2) 地場産品生産者又は地場産品生産組織
(3) 町、県等行政機関
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に認める者
(利用の許可)
第6条 物産交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、物産交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、物産交流センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 物産交流センターの建物又は付属施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他物産交流センターの管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反した場合
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けた場合
(4) 前条の規定に該当することとなった場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(原状回復)
第9条 物産交流センターを利用した者は、物産交流センターの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の利用者の迷惑になる行為を行わないこと。
(5) その他規則で定めること。
(管理の代行等)
第11条 町長は、物産交流センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に物産交流センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に物産交流センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に係る業務
(2) 物産交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) 上記業務に付随する業務
(利用料金)
第12条 前条第1項の規定により物産交流センターの管理を指定管理者に行わせた場合において、物産交流センターの利用者は、物産交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 町長は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第14条 既納の利用料金は返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合、又は町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第15条 物産交流センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その事実を町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、その賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第12条第3項関係)
(平18条例13・全改)
施設利用料
区分 | 単位 | 下限(円) | 上限(円) | |
営利目的以外 | 展示研修室 | 4時間につき | 2,000 | 5,000 |
体験学習室 | 4時間につき | 2,000 | 5,000 | |
農産加工室 | 4時間につき | 3,000 | 10,000 | |
営利目的 | 売上額につき | 10% | 30% |
備考
1 営利目的とは、利益を得ることを目的として主に商品の宣伝、展示、販売又は勧誘、その他これらに類するものをいう。
2 利用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
3 町外の者が使用する場合には、この表に定める施設使用料の算出基準の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を加算する。
4 特殊の電気設備をしたとき及び光熱水道料は、利用料金とは別に実費相当額を徴収することができる。