○村田町物産交流センター条例

平成17年9月16日

条例第19号

村田町物産交流センター条例(平成9年村田町条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地場産品の振興を図るとともに、地域産業の活性化に資するため、村田町物産交流センター(以下「物産交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

村田町物産交流センター

位置

村田町大字村田字北塩内41番地

(事業)

第3条 物産交流センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 本町農産物の直売及び食材の提供

(2) 特産品の開発及び販売

(3) 農産品、地場産品振興及び販売のための各種イベントの開催

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(休館等)

第4条 物産交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用資格)

第5条 物産交流センターを利用することができる者は、原則として町内に住所を有する次の各号に掲げる者とする。

(1) 農業者又は農業者が組織する、若しくは加盟する団体

(2) 地場産品生産者又は地場産品生産組織

(3) 町、県等行政機関

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に認める者

(利用の許可)

第6条 物産交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、物産交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、物産交流センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 物産交流センターの建物又は付属施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他物産交流センターの管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反した場合

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けた場合

(4) 前条の規定に該当することとなった場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(原状回復)

第9条 物産交流センターを利用した者は、物産交流センターの利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第10条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為を行わないこと。

(5) その他規則で定めること。

(管理の代行等)

第11条 町長は、物産交流センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に物産交流センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に物産交流センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に係る業務

(2) 物産交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) 上記業務に付随する業務

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により物産交流センターの管理を指定管理者に行わせた場合において、物産交流センターの利用者は、物産交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 第1項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表の範囲内において町長が別に定める。ただし、前条第1項の規定により指定管理者に物産交流センターの管理を行わせる場合は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 町長は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第14条 既納の利用料金は返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合、又は町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第15条 物産交流センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その事実を町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の村田町物産交流センター条例(以下「旧条例」という。)第3条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の条例第6条の許可を受けたものとみなし、その利用料金は旧条例第8条第1項の額とする。

(平成18年3月22日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第12条第3項関係)

(平18条例13・全改)

施設利用料

区分

単位

下限(円)

上限(円)

営利目的以外

展示研修室

4時間につき

2,000

5,000

体験学習室

4時間につき

2,000

5,000

農産加工室

4時間につき

3,000

10,000

営利目的

売上額につき

10%

30%

備考

1 営利目的とは、利益を得ることを目的として主に商品の宣伝、展示、販売又は勧誘、その他これらに類するものをいう。

2 利用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

3 町外の者が使用する場合には、この表に定める施設使用料の算出基準の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を加算する。

4 特殊の電気設備をしたとき及び光熱水道料は、利用料金とは別に実費相当額を徴収することができる。

村田町物産交流センター条例

平成17年9月16日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)