○村田町ふれあいセンター条例
平成13年3月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村田町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例28・一部改正)
(設置)
第2条 身体不自由者の機能訓練及び地域住民の学習や趣味のサークル活動の場を提供し、高齢社会に対応する福祉の増進を目的として、ふれあいセンターを設置する。
2 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村田ふれあいセンター | 村田町大字村田字後田26番地 |
小泉ふれあいセンター | 村田町大字沼辺字南公1番地の1 |
沼辺ふれあいセンター | 村田町大字沼辺字五反田58番地 |
(平14条例28・平15条例30・一部改正)
(使用の許可)
第3条 ふれあいセンターを使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的としたものと認めるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第4条 ふれあいセンターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が別に定めること。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、使用者が前条の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第6条 ふれあいセンターの使用料は、別表のとおりとする。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合、その他正当と認める理由がある場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、ふれあいセンターの使用に際して、施設又は設備を損傷させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | |
第2条第1項に該当するもの | 身体不自由者等の機能訓練等 | 無料 |
地域住民の学習サークル活動等 | 光熱水費等実費相当額 | |
第3条第2項ただし書に該当するもの | 午前9時~午後5時 1時間当たり 1,000円 午後5時~午後10時 1時間当たり 1,500円 ※冷暖房使用料 1時間当たり 300円 |