○村田町ふれあいセンター条例

平成13年3月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村田町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例28・一部改正)

(設置)

第2条 身体不自由者の機能訓練及び地域住民の学習や趣味のサークル活動の場を提供し、高齢社会に対応する福祉の増進を目的として、ふれあいセンターを設置する。

2 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村田ふれあいセンター

村田町大字村田字後田26番地

小泉ふれあいセンター

村田町大字沼辺字南公1番地の1

沼辺ふれあいセンター

村田町大字沼辺字五反田58番地

(平14条例28・平15条例30・一部改正)

(使用の許可)

第3条 ふれあいセンターを使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 町長は、使用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。ただし、第3号の規定にかかわらず町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的としたものと認めるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第4条 ふれあいセンターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が別に定めること。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、使用者が前条の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第6条 ふれあいセンターの使用料は、別表のとおりとする。

2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合、その他正当と認める理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要と認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、ふれあいセンターの使用に際して、施設又は設備を損傷させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

第2条第1項に該当するもの

身体不自由者等の機能訓練等

無料

地域住民の学習サークル活動等

光熱水費等実費相当額

第3条第2項ただし書に該当するもの

午前9時~午後5時 1時間当たり 1,000円

午後5時~午後10時 1時間当たり 1,500円

※冷暖房使用料 1時間当たり 300円

村田町ふれあいセンター条例

平成13年3月22日 条例第11号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月22日 条例第11号
平成14年12月25日 条例第28号
平成15年12月22日 条例第30号