○村田町多世代交流センター条例
平成27年12月15日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、村田町多世代交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例7・一部改正)
(設置)
第2条 町民が身近な地域社会において安心して自立した生活を営むことができ、子どもから高齢者までの多世代の交流を図る拠点施設として、村田町多世代交流センター(以下「多世代交流センター」という。)を設置する。
2 多世代交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 村田町多世代交流センター
(2) 位置 村田町大字村田字大槻下5番地
(令3条例7・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 多世代交流センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 多世代交流センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長は、必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更することができる。
(令3条例7・一部改正)
(事業)
第4条 多世代交流センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 村田町内における多世代交流に関する支援
(2) 村田町内における子育て支援に関する事業
(3) 村田町内における福祉団体への支援
(4) 村田町内の各地域における福祉活動への支援
(5) その他地域福祉の増進に資する事業
(令3条例7・一部改正)
(管理の代行等)
第5条 町長は、多世代交流センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に多世代交流センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に多世代交流センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する多世代交流センターにおいて行う事業に関する業務
(2) 多世代交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 多世代交流センターの使用の許可に関する業務
(4) 第10条に規定する使用料金の収受に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(令3条例7・一部改正)
(使用料収受の特例)
第6条 町長は、第10条に規定する使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用の許可)
第7条 多世代交流センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(令3条例7・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第8条 多世代交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が別に定めること。
(令3条例7・一部改正)
(使用許可の取り消し等)
第9条 町長は、使用者が前条の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の使用の許可の取り消し、又は使用を停止したことによって、使用者に損害が生じる場合においても、町長はその責を負わない。
(使用料)
第10条 多世代交流センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 町長は、特に必要と認める場合は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより使用することができなくなった場合、その他正当と認める理由がある場合は、この限りでない。
(令3条例7・一部改正)
(損害賠償)
第11条 使用者は、多世代交流センターの使用に際して、施設又は設備をき損させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(令3条例7・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第9号で平成28年4月1日から施行)
附則(令和3年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
2 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年村田町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第10条関係)
(令3条例7・一部改正)
区分 | 使用基準 | 使用料 |
大会議室 | 1時間当たり | 1,000円 |