○村田町老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和56年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、村田町老人憩の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例22・一部改正)

(目的及び設置)

第2条 老人福祉の向上に資するため、老人に対し教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって老人の心身の健康増進を図るため村田町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

2 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村田町老人憩の家

村田町大字足立字川原37番地の1

(利用の許可)

第3条 老人憩の家を利用する者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

(平23条例22・一部改正)

(管理の代行等)

第4条 町長は、老人憩の家の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に老人憩の家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に老人憩の家の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 老人憩の家の利用の許可に関する業務

(2) 老人憩の家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 上記業務に付随する業務

(平23条例22・全改)

(利用料金)

第5条 前条第1項の規定により老人憩の家の管理を指定管理者に行わせた場合において、利用者は、老人憩の家利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の許可を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平23条例22・全改)

(利用者の注意義務等)

第6条 利用者は、憩の家及び附属設備その他の備品並びに物品(以下「設備等」という。)の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 利用者が故意又は過失により設備等を亡失し、又はき損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(平23条例22・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平23条例22・全改)

(利用料金の返還)

第8条 既納の利用料金は返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平23条例22・追加)

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(平23条例22・旧第8条繰下)

この条例は、昭和56年3月20日から施行する。

(平成23年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の村田町老人憩の家設置及び管理に関する条例第3条及び第4条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の条例第3条の許可を受けたものとみなす。

別表(第5条関係)

(平23条例22・追加)

区分

利用基準

利用料金

入浴を伴う場合

入浴を伴わない場合

町内居住者

65歳以上又は規定で定める福祉団体の会員

1日1人当たり

100円

無料

65歳未満

1日1人当たり

800円

200円

町外居住者

65歳以上

1日1人当たり

800円

200円

65歳未満

1日1人当たり

1,000円

400円

村田町老人憩の家設置及び管理に関する条例

昭和56年3月23日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)