○村田町公民館条例
昭和41年12月27日
条例第71号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村田町中央公民館 | 村田町大字村田字西田28番地 |
村田町沼辺地区公民館 | 村田町大字沼辺字学校前62番地 |
村田町菅生地区公民館 | 村田町大字菅生字宮根59番地 |
村田町小泉地区公民館 | 村田町大字小泉字古館1の2番地 |
村田町西足立地区公民館 | 村田町大字足立字明神93番地 |
村田町東足立地区公民館 | 村田町大字足立字岫13番地 |
村田町姥ケ懐地区公民館 | 村田町大字小泉字肬石29番地 |
(昭63条例11・平4条例36・一部改正)
(管理)
第3条 公民館は、村田町教育委員会が管理する。
(連絡等に当たる公民館)
第3条の2 村田町中央公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡と総合調整を行うものとする。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、職業及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無
(平19条例6・旧第8条繰上、令2条例4・旧第6条繰上)
(平19条例6・旧第9条繰上、令2条例4・旧第7条繰上)
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第4条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。
2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 法第23条の規定に反すると認めるとき。
(3) 営利を目的とした集会及び行事(公益的事業を除く。)を行うとき。
(4) 営業販売の目的をもって利用するとき。
(5) その他教育委員会が定めるもの
(平19条例6・旧第10条繰上・一部改正、令2条例4・旧第8条繰上・一部改正)
(使用の停止及び許可の取消し)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。
(平12条例7・一部改正、平19条例6・旧第11条繰上、令2条例4・旧第9条繰上)
(使用料)
第8条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(平19条例6・旧第12条繰上、令2条例4・旧第10条繰上)
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上、その他特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず使用料を減免することができる。
(平19条例6・旧第13条繰上、令2条例4・旧第11条繰上)
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第7条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(平19条例6・旧第14条繰上・一部改正、令2条例4・旧第12条繰上・一部改正)
(造作等の制限)
第11条 使用者は、公民館を使用し、若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(平19条例6・旧第15条繰上、令2条例4・旧第13条繰上)
(原状回復義務)
第12条 使用者は、公民館を使用し、若しくは利用したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(平19条例6・旧第16条繰上、令2条例4・旧第14条繰上)
(損害賠償)
第13条 使用者は、公民館の使用若しくは利用中に建物又は設備を毀損し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 本町は、第7条の規定に基づく使用の停止又は取消しによって、使用者が被った損害については、その責めを負わない。
(平19条例6・旧第17条繰上・一部改正、令2条例4・旧第15条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平19条例6・旧第18条繰上、令2条例4・旧第16条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 村田町公民館条例(昭和30年村田町条例第4号)及び村田町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年村田町条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月14日条例第14号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第48号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月18日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平9条例10・全改、平19条例6・一部改正)
中央公民館
(単位・円)
区分 | 使用料 | |
昼間 | 夜間 | |
大ホール | 3,150 | 6,300 |
一階会議室 | 1,260 | 2,620 |
和室 | 1,260 | 2,620 |
視聴覚室 | 630 | 1,260 |
相談室 | 630 | 1,260 |
調理実習室 | 2,620 | 5,250 |
三階会議室 | 940 | 1,890 |
青年室 | 520 | 1,050 |
婦人室 | 520 | 1,050 |
※夜間において、特殊照明を用いるときは、このほかに認定の電気料を徴収する。
※使用料は4時間を1回として計算する。
※調理実習室使用の際の燃料代・冬期間等の暖房使用については、このほかに認定の燃料費を徴収する。
※町外使用者は、50%を加算した額とする。
地区公民館
(単位・円)
区分 | 使用料 | |||||||
大ホール | 会議室 | 和室 | 調理実習室 | |||||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
沼辺 | 630 | 1,260 | 420 | 840 | 1,260 | 2,620 | 630 | 1,260 |
菅生 | 1,260 | 2,620 | 420 | 840 | 1,260 | 2,620 | 630 | 1,260 |
小泉 | 630 | 1,260 | ― | ― | 630 | 1,260 | 630 | 1,260 |
西足立 | 630 | 1,260 | 420 | 840 | 630 | 1,260 | 630 | 1,260 |
東足立 | 630 | 1,260 | 420 | 840 | 630 | 1,260 | 630 | 1,260 |
姥ケ懐 | 630 | 1,260 | ― | ― | 630 | 1,260 | 630 | 1,260 |