○村田町水道事業等工事施行規程

平成11年1月12日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町水道事業及び下水道事業における工事の施行に関し別に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元訓令12・一部改正)

(平23訓令4・全改)

(競争入札の参加者の指名)

第3条 建設工事指名競争入札参加者指名基準第2条及び第3条の規定については、当分の間、別に定めることができる。

(入札の執行)

第4条 建設工事等に係る競争入札の執行者は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる職にある者とし、入札執行者に事故あるときは、同表の右欄に掲げる職にある者がその職務を代理する。

区分

入札執行者

職務代理者

1件の金額1,000万円以上

水道事業等管理者

建設水道課長

1件の金額1,000万円未満

建設水道課長

建設水道課長が指名する職員

(平18訓令18・平23訓令4・平29訓令1・令元訓令12・令3訓令6・一部改正)

(選定委員会等)

第5条 建設工事等の指名等については、村田町契約業者選定委員会に審議を依頼し、その審議結果を得て決定する。

2 建設工事等の入札談合に関する情報やその他適正な入札執行が妨害される恐れのある情報に対しての入札執行については、村田町公正入札調査委員会に審議を依頼し、その審議結果を得て決定する。

(平19訓令20・平23訓令4・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 村田町水道事業契約に関する規程(昭和43年村田町訓令第4号)は、廃止する。

(平成18年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日訓令第20号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成23年5月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

村田町水道事業等工事施行規程

平成11年1月12日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成11年1月12日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第18号
平成19年8月1日 訓令第20号
平成23年5月31日 訓令第4号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和元年12月6日 訓令第12号
令和3年3月30日 訓令第6号