○村田町水道事業等工事施行規程
平成11年1月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町水道事業及び下水道事業における工事の施行に関し別に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元訓令12・一部改正)
(工事の施行)
第2条 工事の施行については、この規程に定めるもののほか、村田町建設工事執行規則(平成8年村田町規則第10号)、村田町建設工事競争入札参加者の資格を定める基準(平成22年村田町告示第13号)、建設工事指名競争入札参加者指名基準(平成8年村田町告示第35号)、「建設工事指名競争入札参加者指名基準」の運用基準(平成22年村田町訓令第12号)、村田町建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成19年村田町告示第34号)、村田町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)実施要綱(平成22年村田町告示第15号)、村田町建設工事競争入札等公表実施要綱(平成22年村田町訓令第11号)、村田町請負工事監督規程(平成9年村田町訓令第6号)、村田町工事検査規程(平成9年村田町訓令第7号)、村田町契約業者選定委員会規程(昭和51年村田町訓令第5号)、村田町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成20年村田町告示第51号)、村田町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年村田町告示第52号)、村田町建設工事共同企業体運用基準(平成14年村田町告示第9号)、村田町公正入札調査委員会設置要綱(平成14年村田町告示第10号)及び村田町建設工事競争入札等参加心得(平成14年村田町告示第8号)の例による。
(平23訓令4・全改)
(競争入札の参加者の指名)
第3条 建設工事指名競争入札参加者指名基準第2条及び第3条の規定については、当分の間、別に定めることができる。
区分 | 入札執行者 | 職務代理者 |
1件の金額1,000万円以上 | 水道事業等管理者 | 建設水道課長 |
1件の金額1,000万円未満 | 建設水道課長 | 建設水道課長が指名する職員 |
(平18訓令18・平23訓令4・平29訓令1・令元訓令12・令3訓令6・一部改正)
(選定委員会等)
第5条 建設工事等の指名等については、村田町契約業者選定委員会に審議を依頼し、その審議結果を得て決定する。
2 建設工事等の入札談合に関する情報やその他適正な入札執行が妨害される恐れのある情報に対しての入札執行については、村田町公正入札調査委員会に審議を依頼し、その審議結果を得て決定する。
(平19訓令20・平23訓令4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 村田町水道事業契約に関する規程(昭和43年村田町訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日訓令第20号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。