○村田町建設工事共同企業体運用基準
平成14年2月21日
告示第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、別に定めがあるもののほか、町が発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において「共同企業体」とは、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体をいう。
2 この基準において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより効果的な施工を確保することを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。
3 この基準において「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者が継続的協業関係を確保することによりその経営力、施工力を強化することを目的として、年間を通じて結成される共同企業体をいう。
(平14告示27・一部改正)
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、技術力の結集等により、単体企業による施工に比べ効果的な施工ができると認められる適正な範囲にとどめるものとする。
2 共同企業体を活用する場合には、村田町建設工事競争入札参加者の資格を定める基準(平成22年村田町告示第13号)別表第2「等級別発注標準請負工事金額」(以下「発注標準設計額表」という。)の適正な運用を図るものとする。
(平22告示17・一部改正)
第2章 特定建設工事共同企業体
(1) 土木工事 3億円以上
(2) 建築工事 4億円以上
(3) 鋼構造物しゅんせつ工事、とび・土工、コンクリート工事、舗装工事、鋼構造物しゅんせつ工事、とび、土工コンクリート工事、舗装工事、設備工事及びその他工事 2億円
(平14告示27・一部改正)
(構成員の数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、前条各号の金額を大幅に超える工事であって、多数の工種にわたる等の事由により技術力を結集する必要があるものについては、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる場合に限り、構成員の数を4社又は5社とすることができる。
(平14告示27・一部改正)
(構成員の要件)
第6条 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に係る業種の全部又は一部について、村田町建設工事執行規則(平成8年村田町規則第10号。以下「規則」という。)第5条第4項の規定により建設工事競争入札参加資格の承認を受けていること。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する許可業種(以下「許可業種」という。)に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(平14告示27・一部改正)
(構成員の組合せ)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、発注標準設計額表に掲げる最上位等級に格付されている者のみ、又は最上位等級に格付されている者及び第2位等級に格付されている者による組合せとする。ただし、対象工事が特例政令の適用を受ける建設工事又は村田町建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成19年村田町告示第34号)第3条第2項の規定により個別の入札参加資格及び条件を設けた建設工事の場合は、この限りでない。
(平26告示45・一部改正)
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下この章において「代表者」という。)は、構成員のうち中心的役割を担う者で施工能力の大きい者でなければならないものとする。
(出資割合)
第9条 代表者の出資割合は、構成員のうち最大でなければならない。
(1) 2社の場合 30パーセント
(2) 3社の場合 20パーセント
(3) 4社の場合 15パーセント
(4) 5社の場合 10パーセント
(指名競争入札の選定通知)
第10条 工事を所管する課長は、発注工事について指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、特定建設工事共同企業体の構成員として適当と認められる建設業者が選定されたときは、その旨を当該建設業者に対して通知するものとする。
(一般競争入札の参加希望の届出)
第11条 特定建設工事共同企業体の構成員として一般競争入札に参加しようとする建設業者は、当該特定建設工事共同企業体の構成員となろうとする旨の届出をしなければならない。
(入札参加資格審査申請)
第12条 競争入札に参加しようとする建設業者は、任意に特定建設工事共同企業体を結成し、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)(ただし、一般競争入札に参加しようとする者にあっては、別に定める申請書)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 1つの建設業者が1つの発注工事について競争入札参加資格審査申請を行うことができる特定建設工事共同企業体の数は、1つとする。
(解散の時期)
第16条 特定建設工事共同企業体は、当該請負契約履行後3月を経過するまでの間は、解散することができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注工事に係る契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
第3章 経常建設共同企業体
(対象工事)
第17条 経常建設共同企業体により施工することができる工事は、当該共同企業体の等級別発注標準請負工事金額表に定める等級格付に対応する請負工事金額の規模の工事とする。
(構成員の数)
第18条 経常建設共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められる場合に限り、4社又は5社とすることができる。
(構成員の要件)
第19条 経常建設共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 入札参加を申請する業種(以下「入札申請業種」という。)に対応する許可業種について、許可を有しての施工実績が2年以上であること。
(2) 入札申請業種について、建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けていること。
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する要件を満たしていること。
(4) 工事1件の請負代金の額(以下この条において「請負代金の額」という。)が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額以上である工事を施工するときに、入札申請業種に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること(同令第2条で定める金額以上の下請契約を締結して施工する場合以外の場合であって、請負代金の額が同令第27条第1項に定める金額の3倍に相当する額未満であり、かつ、他の構成員のいずれかが監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができるときは、監理技術者又は主任技術者を工事現場に兼任で配置することができること。)。
3 経常建設共同企業体の構成員は、単体企業として入札参加資格を受けることができない。
(平14告示27・一部改正)
(構成員の組合せ)
第20条 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、次に掲げる要件を満たす組合せとする。
(1) 等級別発注標準請負工事金額表に掲げる等級について、同一の等級又は直近の等級に格付されている者による組合せ(下位の等級に格付されている者に十分な施工能力があると判断される場合には、直近2等級に格付されている者による組合せ)であること。
(2) 構成員は県内に主たる営業所を有する建設業者(以下「県内業者」という。)であること。
2 組合せを行った後に前項の要件を欠いた場合であっても、継続的な協業関係を維持しているときは、当該要件に適合してるものとみなす。
(平14告示27・一部改正)
第21条 削除
(平14告示27)
(出資割合)
第22条 代表者及び最小の出資者の出資割合については、第9条の規定を準用する。
(入札参加資格審査申請)
第23条 経常建設共同企業体は、競争入札参加資格審査申請をしようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 経常建設共同企業体協定書の写し
(3) 構成員全員の経営事項審査結果通知書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 1つの建設業者が前項に規定する競争入札参加資格審査申請を行うことができる経常建設共同企業体の数は、1つとするものとする。
(入札参加登録)
第24条の2 経常建設共同企業体の入札参加登録は、規則第5条の規定に準じて行うものとする。
(平14告示27・追加)
(合併の特例)
第24条の3 1の経常建設共同企業体のすべての構成員による合併があったときは、入札参加登録については、合併した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を限度として、合併後の単体企業並びに合併前の経常建設共同企業体及び各構成員のそれぞれの条件に応じて、複数の等級に区分することができる。
(平14告示27・追加)
第4章 雑則
(特定建設業の許可の有無)
第25条 共同企業体が工事を施工する場合においては、建設業法施行令第2条に定める金額以上となる下請負契約は、構成員のうち1社以上が建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合に限り締結できるものとする。
(委任)
第27条 この基準の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平14告示27・一部改正)
附則
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第27号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第17号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示76・一部改正)
(平14告示27・一部改正)
(平14告示27・一部改正)