○村田町建設工事条件付一般競争入札実施要綱
平成19年8月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定により、町が発注する建設工事に係る条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、村田町財務規則(平成9年村田町規則第19号。以下「規則」という。)及び村田町建設工事執行規則(平成8年村田町規則第10号。以下「執行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 対象工事は、原則として設計金額1千万円以上の工事を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建設工事の場合は、この限りでない。
(1) 大規模又は高度な若しくは特殊な技術力を要する建設工事
(2) 災害復旧工事等の緊急を要する建設工事
(3) 短期間の完成を要する建設工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、特殊な事情を有する建設工事
2 前項各号に掲げる建設工事の条件の適用については、村田町契約業者選定委員会規程(昭和51年村田町訓令第5号)に定める村田町契約業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)で決定する。
(平30告示29・全改)
(入札参加資格基準)
第3条 入札に参加できる者は、次に掲げる資格及び条件を満たさなければならない。
(1) 村田町の競争入札参加資格承認書の交付を受けていること。
(2) 令第167条の4の規定に該当しないこと。
(3) 公告日から入札日までの間に指名停止の期間中にないこと。
(4) 当該工事に係る設計業務の受託者でないこと。また、当該受託者と資本面又は人事面において関連がないこと。
(5) 町長が対象工事毎に定める建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する総合評定値又は村田町建設工事競争入札参加者の資格を定める基準(平成22年村田町告示第13号)に定める基準を満たしていること。
2 前項に掲げるもののほか、発注する対象工事の内容により、個別の入札参加資格及び条件を設けることができるものとする。
(平22告示16・平30告示29・一部改正)
2 選定委員会は、前項により提出された調書を審議し、入札参加資格条件を決定するものとする。
(平30告示29・全改)
(平30告示29・一部改正)
2 前項の申請書を受理したときは、申請書正副2部に収受印を押印し、そのうち1部を申請者に返却する。
(平30告示29・追加)
(入札参加資格の審査等)
第7条 入札執行者は、申請書の内容が第3条に掲げる資格及び条件を満たしているか否かを確認し、選定委員会の審査を経て、その適否を決定する。
(平30告示29・追加)
2 資格審査の結果、不適格と認められた者(以下「不適格者」という。)には、理由を付して入札参加資格不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 前項の不適格者よりその理由について説明を求められた場合は、速やかに回答するものとする。
(平30告示29・追加)
(設計図書等)
第9条 公告対象工事の仕様書及び図面等(以下「設計図書等」という。)は、公告により指定した期間及び場所において閲覧に供するものとする。
2 入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、設計図書等の写しの配布を有償で受けることができる。
3 申請者が設計図書等において質問する場合は、質問書(様式第4号)により回答を求めることができる。
5 質問書の受付期間並びに回答の期限は、公告により指定するものとする。
(平30告示29・追加)
(入札の執行等)
第10条 入札に当たっては、規則第97条第1項の規定により、最低制限価格を設定するものとする。
2 最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。
3 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。なお、初度の入札において落札者がないときは、再度の入札を行う。ただし、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
4 再度の入札において、落札者が決定しなかった場合は、令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約により契約を締結することができる。
(平30告示29・一部改正)
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに村田町建設工事競争入札等参加心得(平成14年村田町告示第8号)において示した条件等に違反した入札。
(2) 入札参加資格を承認された者で、入札時点においてその入札の入札参加条件に該当しなくなった者のした入札。
(平30告示29・一部改正)
(申請書及び資料の取扱)
第13条 申請者から提出された申請書及び資料は、申請者に返還しないものとする。
(特定建設工事共同企業体の取扱)
第14条 第3条第2項に規定する条件として、特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)の結成を求める場合は、村田町建設工事共同企業体運用基準(平成14年村田町告示第9号)によるものとする。
2 特定企業体の結成は、公告に定める特定企業体の構成員の資格要件を満たすものの任意結成とする。
3 同一工事に係る特定企業体の構成員は、他の特定企業体の構成員と重複することはできない。
4 特定企業体による入札参加希望者は、特定企業体を任意に結成した後、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書及び条件付一般競争入札参加資格承認申請書(様式第6号)(以下「申請書等」という。)に必要事項を記入し、資料を添えて公告に定める提出期限までに正副2部を持参の上、提出し、審査を受けなければならない。
5 前項の申請書等を受理したときは、申請書等に正副2部とも収受印を押印し、そのうち1部を申請者に返却する。
6 第7条の規定は、特定企業体の入札参加資格を承認する場合に準用する。
7 資格審査の結果、有資格者と承認した者には、特定建設工事共同企業体入札参加資格承認及び条件付一般競争入札参加資格承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合において、別に定めがある場合は、通知を省略することができる。
8 資格審査の結果、不適格者と認めた者には、理由を付して特定建設工事共同企業体入札参加資格不承認及び条件付一般競争入札参加資格不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。
9 前項の不適格者よりその理由について説明を求められた場合は、速やかに回答するものとする。
(平22告示16・平30告示29・一部改正)
(入札の中止)
第16条 第7条による入札参加資格承認業者数が2社に満たない場合は、入札を中止することができる。
(平21告示28・追加、平22告示16・旧第17条繰上、平30告示29・一部改正)
附則
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日告示第28号)
この告示は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第16号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平30告示29・追加)
(平22告示16・全改、令3告示76・一部改正)
(平22告示16・全改)
(平22告示16・全改)
(平22告示16・全改)
(平22告示16・全改)
(平22告示16・全改、令3告示76・一部改正)
(平30告示29・追加)
(平22告示16・全改、平30告示29・旧様式第7号繰下)