○村田町契約業者選定委員会規程

昭和51年8月20日

訓令第5号

(目的)

第1条 本町が施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため村田町契約業者選定委員会を置く。

(平19訓令19・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人でこれを組織する。

(構成)

第3条 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

2 委員は、総務課長、財政課長、建設水道課長、農林課長、会計課長及びまちづくり振興課長をこれに充てる。

(平6訓令2・平8訓令8・平9訓令18・平13訓令13・平18訓令5・平19訓令3・平24訓令2・平29訓令1・令3訓令6・一部改正)

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2の規定により実施する条件付一般競争入札の執行に係る対象工事の選定及び入札参加資格条件の設定並びに入札参加資格の適否の決定に関する事項

(3) 契約を指名競争入札又は随意契約(村田町財務規則第100条の2を除く。)によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項

(4) 契約業者に対する指名停止その他処分に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(平11訓令4・平19訓令19・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、次の順序によりその職務を代理する。

第1順位 財政課長

第2順位 総務課長

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。

(平8訓令8・平9訓令18・平18訓令5・令3訓令6・一部改正)

(契約業者選定に係る書類の提出)

第6条 契約要求主管課長は、契約を締結しようとする時は、次の各号のいずれかに該当する書類を財政課長に提出しなければならない。

(1) 条件付一般競争入札による場合は、「入札参加条件設定承認調書」

(2) 指名競争入札及び随意契約による場合は、「指名業者内申書」及び契約の概要を明記した「契約概要調書」

(平19訓令19・全改、令3訓令6・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 当該契約要求課の長は会議に出席し、前条で提出した書類の内容を説明するものとする。

2 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の職員を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(平13訓令13・平19訓令19・一部改正)

(確認)

第8条 委員は、第4条各号に規定する審議をしたときは、会議記録簿に押印するものとする。

(平19訓令19・一部改正)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財政課において行う。

(平18訓令5・令3訓令6・一部改正)

この規程は、昭和51年8月20日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年7月5日訓令第8号)

この訓令は、平成8年7月11日から施行する。

(平成9年12月19日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年2月1日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日訓令第13号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日訓令第19号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

村田町契約業者選定委員会規程

昭和51年8月20日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年8月20日 訓令第5号
昭和54年3月31日 訓令第1号
平成6年3月25日 訓令第2号
平成8年7月5日 訓令第8号
平成9年12月19日 訓令第18号
平成11年2月1日 訓令第4号
平成13年6月28日 訓令第13号
平成18年3月30日 訓令第5号
平成19年3月7日 訓令第3号
平成19年8月1日 訓令第19号
平成24年3月28日 訓令第2号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第6号