○村田町建設工事競争入札等参加心得

平成14年2月21日

告示第8号

(趣旨)

第1 村田町建設工事の契約に係る条件付一般競争入札及び指名競争入札に参加する者は、村田町財務規則(平成9年村田町規則第19号)村田町建設工事執行規則(平成8年村田町規則第10号)及び村田町建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成19年村田町告示第34号。以下「実施要綱」という。)その他の法令並びにこの心得を遵守しなければならない。

(入札参加資格)

第2 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 成年被後見人、被保佐人及び破産手続開始の決定を受け復権しない者

(2) 入札に際して、不正行為等を行ったと認められる者

(3) 入札日において、指名を取り消されている者

(4) 委任状を持参しない代理人

(5) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しない者。ただし、入札保証金の納付を免除された者は、この限りでない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者、又はなした者

(入札保証金)

第3 入札参加者又はその代理人は、入札の前に、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、条件付一般競争入札公告及び指名競争入札通知書(以下「通知書等」という。)において入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者には契約締結後に、落札者以外の者には入札終了後に還付する。

3 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金又はこれに代わる担保は町に帰属する。なお、落札者が入札保証金の納付を免除された者の場合は、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収することがある。

(入札等)

第4 入札参加者は、この要領及び配布された仕様書・図面等又は閲覧した仕様書・図面等を熟覧の上入札しなければならない。また、仕様書・図面等について疑義があるときは、別に備え付ける用紙に記載し、町が指定する日時までにその説明をもとめることができる。だだし、軽微なものについては、この限りでない。

2 入札参加者は、閲覧に供している仕様書、図面等の貸出を受けることができる。貸出の方法等については、通知書等に記載するものとする。

3 入札参加者は、配布された仕様書・図面等を入札後、直ちに返還しなければならない。

4 代理人をもって入札をする者は、入札に関する委任状を持参の上、入札の前に提出しなければならない。

5 入札書は、別に指定する様式により作成し、封かんの上、入札者の氏名及び工事名を表記し、通知書等に示した時刻又は入札執行官が指示する時刻までに入札箱に投入しなければならない。

6 入札参加者は、第2の(1)又は(6)に掲げる者を入札代理人とすることはできない。

7 入札参加者は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載した入札金額に対応した工事費内訳書(以下「積算書」という。)を提出しなければならない。この場合、この積算書には、最低限、数量、単価及び金額が記載されていなければならない。

8 入札参加者は、入札に際し入札書に使用する認印を持参しなければならない。

(入札の辞退)

第5 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式)を入札執行担当課長等に直接持参し、又は書留郵便(指定の日時までに到着するものに限る。)をもって行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札の延期等)

第6 入札前において、天災事変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。

2 入札参加者が不穏の行動を示す等入札を公正に執行することができないと認められるときも前項と同様とする。

(開札)

第7 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者立ち会いで行うものとする。

2 入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない村田町職員を立ち会わせた上で行うものとする。

(失格)

第8 次の各号のいずれかに該当する入札を行った者及び正当な理由がなく所定の時刻までに入札を行わない者は、その入札を行ったとき及び入札時刻が経過したときから失格とする。

(1) 最低制限価格を設けている入札において、最低制限価格未満の価格で入札をした者

(2) 第4の7に規定する積算書を提出しなかった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められる者

(無効の入札)

第9 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 記名押印及び訂正印を欠く入札

(2) 無資格者の入札

(3) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(4) 入札要件の記載が確認できない入札

(5) 2通以上の入札をした者の入札

(6) 同一件名の入札において、2人以上の代理をした者の入札

(7) 同一件名の入札において、入札者本人が、他人の代理を兼ねてして入札

(8) 委任者名を併記しない代理人のした入札

(9) 再度の入札において、前回の最低価格を上回る入札

(再度入札)

第10 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、再度入札の回数は原則として2回を限度とする。

2 前項に定める限度内において落札者がないときは、この入札を中止し、改めて入札を執行する。この場合、原則としてこの入札参加者を再度指名することはしない。

3 条件付一般競争入札により入札執行する場合は、前2項の規定にかかわらず、実施要綱第10条の規定により実施するものとする。

(落札者の決定)

第11 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限を設けていない場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。

3 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない村田町職員にくじを引かせるものとする。

4 落札者は、確認のため入札書又は見積書に認印するものとする。

(仮契約)

第12 5,000万円以上の請負契約予定金額の場合は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年村田町条例第22号)の規定により町議会の議決を経てから契約の効力が生ずることとなるので、それまでは仮契約の締結を行うものとする。

(異議の申し立て)

第13 入札をした者は、入札後この心得、仕様書、図面等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。

(業務委託への準用)

第14 当分の間、この入札参加心得は、業務委託に伴う指名競争入札に準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成14年3月1日から施行する。

(平23告示23・旧附則・一部改正)

(平成23年3月11日発生の東日本大震災の災害復旧工事に限る再度入札の特例)

2 平成23年3月11日発生の東日本大震災に係る災害復旧工事に限り、第10の規定にかかわらず、入札及び再度入札において落札者が無いときは、予定価格と最低入札金額との差が概ね予定価格の10パーセント以内で、随意契約ができると認められる場合にのみ、最低の価格をもって入札した者より見積書を徴することができるものとする。

(平23告示23・追加)

(平成16年12月20日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日告示第44号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年5月30日告示第23号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

画像

村田町建設工事競争入札等参加心得

平成14年2月21日 告示第8号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年2月21日 告示第8号
平成16年12月20日 告示第61号
平成20年9月1日 告示第44号
平成23年5月30日 告示第23号