○村田町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成20年10月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、村田町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務及び物品製造等(以下「建設工事等」という。)の契約から暴力団、暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)からの不当な介入を排除し、もって村田町が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 測量・建設コンサルタント等業務 建設工事に係る調査、測量又は設計等の業務をいう。

(3) 物品製造等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。

(5) 有資格業者 執行規則第5条第4項の規定に基づき建設工事入札参加資格の承認を受けた者及び財務規則第89条及び第90条の規定に基づき入札参加資格を有する者をいう。

(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(7) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(8) 暴力団関係者 暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。

(9) 不当介入 村田町が発注する建設工事等の受注者に対して行われる、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。

(指名停止措置等)

第3条 町長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、村田町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成20年村田町告示第51号。以下「指名停止要領」という。)に基づき、指名停止等により入札参加資格の制限をするものとする。

(下請負等の禁止)

第4条 町長は、契約書の定めるところにより、前条の規定による指名停止の期間中の者(以下「指名停止者」という。)及び宮城県警察本部から別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)となることを認めないものとする。

2 町長は、契約書の定めるところにより、建設工事等の受注者が指名停止者及び宮城県警察本部から別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。

3 前2項の規定は、指名停止者を構成員とする特定建設工事共同企業体についても適用する。

(契約の解除)

第5条 町長は、契約書の定めるところにより、受注者が別表の措置要件に該当すると認められる場合には、当該契約の解除ができるものとする。

(不当介入に対する措置)

第6条 町長は、特記仕様書等により、受注者に対し、暴力団等による不当介入を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び町長に報告を行うことを義務付けるものとする。

2 町長は、受注者の下請負人等が、暴力団等による不当介入を受けたときは、特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に指導を求めるものとする。

3 町長は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び町長への報告が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

4 町長は、受注者が第1項の警察への通報等及び町長への報告を怠ったことが確認されたときは、指名停止要領に基づき指名停止等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第7条 町長は、本要綱の運用に当たっては、警察等捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

1 代表役員等、一般役員等、又は使用人(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者。)が暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。

2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等の威力を利用するなどしていたと認められるとき。

3 暴力団等若しくは暴力団等が経営又は運営に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

4 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

5 暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

注) 使用人が、有資格業者のために行った行為は、有資格業者の行為とみなす。

村田町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成20年10月31日 告示第52号

(平成20年11月1日施行)