○「建設工事指名競争入札参加者指名基準」の運用基準

平成22年3月31日

訓令第12号

建設工事指名競争入札参加者指名基準(平成8年村田町告示第35号)第3条第1項及び第2項に規定する事項は、次により運用するものとする。ただし、第3条第1項第1号アの運用基準については、当分の間適用しないものとする。

項目

運用基準

第3条第1項

 

 

 

1 次に該当する場合は、指名要件として考慮すること。

 

 

 

ア 工事成績が特に優秀であると認められるとき。

町発注工事に関し、過去2年以内において工事成績調書による点数が平均80点以上であること等、工事成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

イ 安全管理及び労働福祉の状況が優秀と認められるとき。

建設業労働災害防止協会・建設業退職金共済組合・中小企業退職金共済事業団・法定外建設労災保障制度に加入しており、安全管理及び労働福祉に対する取組みが特に優秀と認められるとき。

2 次に該当する場合は、指名しない要件として考慮すること。

 

 

 

ア 不誠実な行為が認められるとき。

(ア) 工事請負契約書に基づいての工事関係者に対する措置請求に従わない状態が継続しているとき。

(イ) 一括下請・下請代金の支払遅延・特定資材等の購入強制等について、関係行政機関の情報により請負者の下請契約が不適切があることが明白であること。

(ウ) 警察当局から町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり当該状態が継続している場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。

(エ) 町内に本店又は支店を有する事業所が、町に対して納付すべき金員を納付していない事実が認められるとき。

イ 経営状況が不健全と認められるとき。

手形交換所による取引停止処分・主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であること。

ウ 安全管理及び労働福祉の状況が不適切と認められるとき。

(ア) 町内の工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続しているとき。

(イ) 賃金不払について、労働基準監督署からの通報があり、当該状態が継続しているとき。

第3条第2項

 

 

 

 

ア 過去の工事成績等

町発注工事に係る過去の工事実績及び指名等を総合的に勘案すること。

イ 手持工事及び技術者の適正配置

当該地域における工事の手持ち状況から見て、有資格技術者の適正配置等、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

ウ 当該工事に対する地域特性及び技術的特性

(ア) 本店・支店等の所在地及び当該地域での工事実績から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを勘案すること。

(イ) 同種工事及び地形・地質等同様の条件下での工事の施工実績の有無等、当該発注工事に対する技術的特性について勘案すること。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

「建設工事指名競争入札参加者指名基準」の運用基準

平成22年3月31日 訓令第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第12号