○建設工事指名競争入札参加者指名基準

平成8年10月2日

告示第35号

(目的)

第1条 この基準は、村田町建設工事執行規則(平成8年村田町規則第10号。以下「規則」という。)第7条の規定により指名競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

(指名の基準)

第2条 入札参加者の指名は、発注工事の種類ごとに「等級別発注標準請負工事金額」(村田町建設工事競争入札参加者の資格を定める基準(平成22年村田町告示第13号))に示された等級に属する有資格者(規則第5条第4項の規定により競争入札の参加を承認された者をいう。)の中から行うものとする。

2 前項の者が少数である場合その他必要がある場合においては、直近の上位又は下位の等級に属する有資格者の中から選定できるものとし、この場合、その数は入札参加者の2分の1を超えることができない。ただし、当該入札に参加することができる等級区分に属する者が少数であるとき又はやむを得ない理由若しくは特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

3 町内に本店を有し第3条第1項第1号及び同条第2項の要件を満たしている者は、優先的に指名することができる。

4 次の各号のいずれかに該当する工事については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、施工能力、施工実績、信用度及び発注時期における受注状況などを勘案して指名することができるものとする。

(1) 災害応急復旧工事

(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事

(3) 技術的水準の維持を要する工事

(4) 短期間で完成を要する工事

5 当該工事の施工に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)第16条各号のいずれかに該当する下請契約を締結することが明らかであると認められる場合においては、同法の規定に基づく特定建設業の許可を受けた者を指名するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、別に指名することができるものとする。

(平11告示37・平22告示14・平30告示28・一部改正)

(入札参加者の指名)

第3条 前条により入札参加者を指名する場合は、次によるものとする。

(1) 次に該当する場合は、指名する要件として考慮すること。

 工事成績が特に優秀であると認められるとき。

 安全管理及び労働福祉の状況が優秀と認められるとき。

(2) 次に該当する場合は、指名しない要件として考慮すること。

 不誠実な行為が認められるとき。

 経営状況が不健全と認められるとき。

 安全管理及び労働福祉の状況が不適切と認められるとき。

2 前項に掲げるもののほか、次の事項を総合的に勘案するものとする。

(1) 過去の工事実績等

(2) 手持ち工事及び技術者の適正配置

(3) 当該工事に対する地域特性及び技術的特性

(指名業者数)

第4条 請負を指名競争入札に付そうとするときは、当該請負の設計額に応じ別表に定める区分に従い、入札参加者を指名するものとする。ただし、当該入札に参加することができる資格を有する者が少数であるとき又はやむを得ない理由若しくは特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(平22告示14・追加、平30告示28・一部改正)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成11年6月22日告示第37号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成11年10月28日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日告示第25号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第14号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表 指名業者数基準(第2条関係)

(平17告示25・一部改正、平22告示14・旧別表第3・一部改正)

設計額

指名業者数

1,000万円未満

おおむね 5業者

1,000万円以上3,000万円未満

おおむね 6業者

3,000万円以上1億円未満

おおむね 7業者

1億円以上

おおむね 10業者

建設工事指名競争入札参加者指名基準

平成8年10月2日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年10月2日 告示第35号
平成11年6月22日 告示第37号
平成11年10月28日 告示第54号
平成17年4月1日 告示第25号
平成22年3月31日 告示第14号
平成30年3月30日 告示第28号