○村田町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)実施要綱
平成22年3月31日
告示第15号
(対象工事等)
第2条 総合評価落札方式の対象となる工事は、村田町建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成19年村田町告示第34号)による一般競争入札の対象となる工事のうち、当該工事を所管する課長が、入札者の入札価格並びに施工能力及び地域貢献を総合的に評価することが適当であると認める工事で、村田町契約業者選定委員会規程(昭和51年村田町訓令第5号)に定める村田町契約業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)が指定する工事とする。
(平22告示41・全改)
(対象工事の周知)
第3条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ一般競争入札の公告において、次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 総合評価落札方式の対象工事である旨
(2) 評価項目等の落札者決定基準
(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等
(4) 落札者の決定方法
(落札者決定基準)
第4条 総合評価落札方式における評価項目等の落札者決定基準は、選定委員会が定める。
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第5条 町長は、総合評価落札方式における入札を行おうとする場合、次に掲げる事項について、学識経験を有する者(次条に規定する総合評価委員をいう。)の意見を聴かなければならない。
(1) 総合評価落札方式採用の適否
(2) 落札者決定基準
(3) 総合評価落札方式による落札者の決定
(4) その他
(総合評価委員)
第6条 村田町建設工事について、総合評価落札方式を適正に実施するため、村田町建設工事総合評価委員(以下「総合評価委員」という。)を置く。
2 総合評価委員は、前条各号に掲げる事項に関し意見を述べるほか、総合評価落札方式の運用について意見を述べるものとする。
3 総合評価委員は、総合評価落札方式による入札に精通し、公平な立場にある学識経験者のうちから、町長が2名以上委嘱する。
4 総合評価委員の任期は1年以内とし、再任を妨げないものとする。
(落札候補者の決定方法等)
第7条 入札執行者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、落札者決定基準により算出された総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。
2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とする。この場合において、なお、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第41号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。