○村田町教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成10年8月19日

規則第14号

村田町教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和62年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会への委任)

第2条 教育委員会並びに教育委員会の事務を補助する職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員に次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる事務を委任する。

区分

事務

教育委員会

1 村田町公民館条例(昭和41年村田町条例第71号)第11条の規定による使用料の減免に関する事務

2 村田町民体育館条例(昭和53年村田町条例第33号)第9条の規定による使用料の減免

3 村田町立幼稚園授業料徴収条例(平成4年村田町条例第14号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する次の事務

ア 条例第6条の規定による授業料の減免

イ 条例第7条の規定による授業料の滞納措置

4 村田町都市公園条例(平成7年村田町条例第3号)の施行に関する次の事務

ア 有料公園施設の利用にかかる許可及び使用料の徴収

イ 有料公園施設の利用にかかる使用料の減免

ウ 有料公園施設の利用にかかる監督の処分

5 村田町歴史みらい館条例(平成6年村田町条例第1号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する次の事務

ア 条例第5条の規定による特別展観覧料の徴収

イ 条例第6条の規定による特別展観覧料の減免

6 村田町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年村田町条例第24号。第9条を除く。)の施行に関する事務

7 ぬまべ多目的スポーツパーク条例(令和4年村田町条例第20号)第10条の規定による使用料の減免に関する事務

8 村田町学校給食費に関する条例(令和4年村田町条例第27号)の施行に関する事務

(平15規則16・平19規則4・平23規則10・平26規則1・令4規則11・令4規則23・一部改正)

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 町長は、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事項(第2条の表に掲げる委任事務を除く。)を教育委員会の職員に補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。ただし、新築工事は除く。

(3) 歳入の徴収に関すること。

(4) 国庫支出金の申請、調査及び報告に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。

(6) 現金及び物品等の寄附の受納に関すること。

2 前項の規定にかかわらず次に関する事務は、町長の部局において処理する。

(1) 物品の購入、交換、不用決定、処分その他の物品に関する事務(町長が別に定めるものを除く。)

(2) 給料、職員手当等(教育委員会事務局及び教育機関の職員)及び共済費(給料に係るものに限る。)に関する事務

(平27規則9・一部改正)

(補助執行事務の専決)

第5条 教育総務課の課長、生涯学習課の課長、歴史みらい館事務局の事務局長及び給食センターの所長は、前条第1項の規定により補助執行する事務のうち、次に掲げるものについては専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。

(1) 1件30万円未満の収入調定及び納入通知

(2) 1件30万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令(食糧費の場合2万円未満)

(3) 次に掲げるものの予算執行

 光熱水費、通信運搬費及び火災保険料

 長期継続契約に基づく保険料並びに土地及び家屋の賃借料

 新聞購読料及びテレビ聴取料等定期的な支出に係るもの

2 前項に掲げるもののほか、補助執行に係る事務の決裁については、村田町役場決裁規程(平成9年村田町訓令第23号)の規定の例による。

(平27規則9・一部改正)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成15年12月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の村田町教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は適用せず、改正前の村田町教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年6月28日規則第11号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

村田町教育委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成10年8月19日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年8月19日 規則第14号
平成15年12月12日 規則第16号
平成19年3月22日 規則第4号
平成23年10月1日 規則第10号
平成26年3月10日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第9号
令和4年6月28日 規則第11号
令和4年12月13日 規則第23号