○村田町学校給食費に関する条例
令和4年12月13日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校等 村田町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年村田町条例第20号)別表第1に掲げる幼稚園、小学校及び中学校並びに村田町保育所条例(平成10年村田町条例第2号)に規定する保育所をいう。
(2) 児童等 前号に規定する学校等に在籍する園児、児童及び生徒をいう。
(3) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する給食、その他これに準じて実施する給食をいう。
(4) 学校給食費 前号に規定する学校給食の実施に係る食材料費等をいう。
(5) 保護者等 第2号に規定する児童等の保護者又は児童等を現に監護する者をいう。
(6) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童等の保護者等及び教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食費の徴収等)
第3条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
2 前項の規定により学校給食費負担者から徴収する学校給食費の額は、教育委員会規則で定める額とする。
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費負担者は、教育委員会規則で定める日(以下「納付期限」という。)までに学校給食費を納付しなければならない。
2 学校給食費の納付の方法は、教育委員会規則で定める。
(督促)
第5条 町長は、学校給食費負担者が納付期限までに学校給食費を納付しないときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。