○村田町保育所条例
平成10年3月23日
条例第2号
町立村田保育所設置条例(昭和35年村田町条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例15・全改)
(設置)
第2条 児童を心身ともに健やかに育成させるため児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定する保育所を設置する。
(平27条例15・一部改正)
(名称、位置及び定員)
第3条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
村田保育所(愛称こばと園) | 村田町大字村田字北塩内14番地 | 90人 |
(平18条例8・一部改正)
(事業の運営)
第4条 保育所の運営は、法及びその他の法令の定めるところによる。
(平27条例15・一部改正)
(経費)
第5条 保育所の経費は、国、県及び町の各負担金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(平27条例15・旧第6条繰上)
(保育料)
第6条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として、保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、規則で定める。
(平27条例15・追加)
(職員)
第7条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、保育所に置く職及びその職に充てる職員については規則で定める。
(平12条例36・一部改正)
第8条 保育所の職員は、町長がこれを任免し、給与その他については、村田町一般行政職員と同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。