○村田町保育所条例

平成10年3月23日

条例第2号

町立村田保育所設置条例(昭和35年村田町条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例15・全改)

(設置)

第2条 児童を心身ともに健やかに育成させるため児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定する保育所を設置する。

(平27条例15・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第3条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

村田保育所(愛称こばと園)

村田町大字村田字北塩内14番地

90人

(平18条例8・一部改正)

(事業の運営)

第4条 保育所の運営は、法及びその他の法令の定めるところによる。

(平27条例15・一部改正)

(経費)

第5条 保育所の経費は、国、県及び町の各負担金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

(平27条例15・旧第6条繰上)

(保育料)

第6条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として、保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、規則で定める。

(平27条例15・追加)

(職員)

第7条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、保育所に置く職及びその職に充てる職員については規則で定める。

(平12条例36・一部改正)

第8条 保育所の職員は、町長がこれを任免し、給与その他については、村田町一般行政職員と同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

村田町保育所条例

平成10年3月23日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月23日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第36号
平成18年3月9日 条例第8号
平成27年3月17日 条例第15号