○村田町立幼稚園授業料徴収条例

平成4年3月27日

条例第14号

村田町立幼稚園保育料徴収条例(昭和40年村田町条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、村田町立幼稚園の授業料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料)

第2条 授業料の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額の範囲内で、園児の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、規則で定める。

(平27条例20・令元条例21・一部改正)

(授業料の納入義務者)

第3条 授業料は、園児の保護者から徴収する。

(授業料の徴収期限及び徴収方法)

第4条 授業料は、毎月末日(月の途中で退園するときは退園する日)までに、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

(授業料の不返還)

第5条 既に徴収した授業料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平27条例20・一部改正)

(授業料の減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、授業料の全部又は一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 前項のほか、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているときは、授業料を免除する。

(授業料の滞納措置)

第7条 町長は、授業料の督促の指定期限を経過したのちにおいても、当該授業料の納入義務者が滞納している場合は、当該園児の登園の停止又は退園を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、その限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、授業料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村田町立幼稚園授業料徴収条例の規定は、平成27年4月分の授業料から適用し、同年3月分までの授業料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村田町立幼稚園授業料徴収条例の規定は、令和元年10月分の授業料から適用し、同年9月分までの授業料については、なお従前の例による。

村田町立幼稚園授業料徴収条例

平成4年3月27日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)