○村田町伝統的建造物群保存地区保存条例
平成25年11月11日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、村田町が都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に関し、現状変更の規制、その他その保存のため必要な措置を定め、もって村田町の文化的向上に資することを目的とする。
(1) 伝統的建造物群 法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群をいう。
(2) 伝統的建造物群保存地区 法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)をいう。
(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。
(保存計画)
第3条 村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条の規定により保存地区に係る都市計画の決定があったときは、村田町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて当該保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)を定めなければならない。
2 前項の保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 保存地区の保存に関する基本計画に関すること。
(2) 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件(以下「環境物件」という。)の決定に関すること。
(3) 保存地区内における建築物その他の工作物等及び環境物件の保存整備計画に関する事項
(4) 保存地区内における建築物等及び環境物件に係る助成措置等に関する事項
(5) 保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項
3 教育委員会は、第1項の保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。
(現状変更行為の制限)
第4条 保存地区内における次の各号に掲げる行為については、あらかじめ、町長及び教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
(2) 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4) 木竹の伐採
(5) 土石の類の採取
(6) 水路の変更又は埋立て
(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(2) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築、移転又は除却
ア 仮設の工作物
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
(3) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 森林病害虫等防除のための木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 宮城県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為
3 町長及び教育委員会は、第1項の許可をする場合には、保存地区の保存のため必要な限度において条件を付することができる。
(1) 伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
(2) 伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移転を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
(3) 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
(4) 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(5) 伝統的建造物以外の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(6) 伝統的建造物以外の建築物等の除却については、除却後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
(適用除外)
第7条 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第6項各号に規定する行為及びこれらに類する行為で、保存地区の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして教育委員会規則で定めるものについては、第4条第1項の規定は適用しない。この場合において、当該行為をしようとする者は、あらかじめ、町長及び教育委員会にその旨を通知しなければならない。
(1) この条例又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
(3) 第4条第3項の規定により許可に付した条件に違反している者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第4条第1項の規定による許可を受けた者
2 町長及び教育委員会は、前項の規定により処分し、又は必要な措置を執ることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴き、かつ、当該処分又は措置を命ずべき者に対し聴聞を行わなければならない。ただし、緊急を要する場合については、この限りではない。
(経費の補助等)
第9条 村田町は、保存地区内における建築物等及び環境物件の管理、修理、修景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行い、又は当該物件の所有者等に対しその経費の一部を補助することができる。
(審議会の設置等)
第10条 教育委員会に審議会を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、保存地区の保存等に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について教育委員会に建議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(2) 第8条第1項の規定に基づく命令に違反した者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村田町及び教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年村田町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略