○村田町幼児教育・保育事業実施要綱
令和8年3月25日
告示第19号
近年、本町における幼児教育及び保育を取り巻く環境は大きく変化している。少子化の進行に伴い児童数は減少傾向にある一方、共働き世帯の増加や保護者の就労形態の多様化により保育ニーズは多様化・複雑化している。
また、教育と保育の一体的な推進、子どもの発達に応じた継続的支援、特別な配慮を要する児童への対応など、幼児教育及び保育の質の向上に対する社会的な要請も高まっている。
このことから、本町では、集団生活の経験が限定的になること、幼稚園活動を展開していく中で得られる充実感や満足感が感じにくくなること等を考慮し、充実した幼児教育を受けることができる適正規模の幼稚園の設置を目指し、平成22年4月に町内に5施設あった公立幼稚園を2施設へ、令和4年4月には1施設へ再編を行った。
平成28年12月に村田町教育委員会から「村田町学校教育環境のあり方について」の提言を受け、本町の子どもを取り巻く環境のあり方について、平成30年6月に「学校教育環境とのあり方の基本方針」を策定し、令和2年12月、令和7年2月と2回の改訂を行い「学校教育環境等のあり方の基本方針《改訂版》」において、小・中学校の再編の方針及び新しい幼児教育・保育環境に関する付帯事項を公表した。
今後、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを目指すとともに、保護者の就労と子育ての両立を支援し、より充実した幼児教育と保育の推進のため、本要綱を定めるものとする。
(目的)
第1条 この要綱は、本町における幼児教育及び保育環境の充実、質の向上並びに総合的な施策の推進を図るため、その基本的な考え方及び運営上の方針を定めるものとする。
(町の責務)
第2条 幼児教育及び保育の実施に当たり、子どもの最善の利益を保障することを基本とし、すべての子どもが健やかに成長し、自らが学び育つ力を培うことができるために必要な環境の整備を行うものとする。
2 家庭、地域及び関係機関との連携のもと、切れ目のない支援体制の構築に努めるものとする。
(1) 3歳未満児 生後10か月から当該年度の4月1日において満3歳に達していない者
(2) 3歳以上児 当該年度の4月1日において満3歳に達している者であって小学校就学前の者
(3) 村田保育所 村田町保育所設置条例(平成10年村田町条例第2号)に規定する保育所
(4) 村田幼稚園 村田町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年村田町教育委員会条例第20号)に規定する幼稚園
(5) 午睡後の活動 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に基づき実施される教育課程にかかる時間終了後に行う活動
(6) 預かり保育 村田町預かり保育実施要綱(令和8年村田町教育委員会告示第5号)の規定により実施される保育
(幼児教育・保育の基本指針)
第4条 乳児期における愛着形成を基盤とした情緒の安定性を育む重要性と幼児期における基本的生活習慣の確立や他者との関りを通じた社会性や主体性を培う重要性、併せて、それぞれの年齢及び発達段階に応じた適切な関りと環境の整備を図るため、当分の間、次の各号により幼児教育及び保育を行うものとする。
(1) 村田保育所 3歳未満児
(2) 村田幼稚園 3歳以上児
2 前項各号に掲げる施設は、それぞれの設置目的及び機能を十分に発揮しつつ、相互に連携し、子どもの発達の連続性を踏まえた一貫した幼児教育及び保育を行うものとする。
3 子ども一人一人の発達に応じ環境を整えながら、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を目指すために、「保育の5領域(健康・人間関係・環境・言葉・表現)」における「ねらい」や「内容」を踏まえ、日々の保育の中で、遊びや生活を通して総合的な指導を、きめ細やかに行うものとする。
(村田保育所における基本方針)
第5条 村田保育所における保育の内容は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき行うものとする。併せて、子どもが「自分でしよう」とする気持ちを温かく見守り、尊重し、主体的に周囲の人やものに興味をもち、直接かかわっていこうとする「学びの芽生え」を生涯の学びの出発点となるような保育を目指すものとする。
(村田幼稚園における基本方針)
第6条 村田幼稚園における教育課程その他の教育内容及び保育の内容は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき行うものとする。併せて、さまざまな遊びや体験の中から、社会性、協調性を身につけ、生涯にわたる生きる力の基礎を培うとともに小学校生活への土台づくりを行う幼児教育・保育を目指すものとする。
2 午睡後の活動については、子どもの多様な興味、関心を育むことを目的として希望者を対象に運動・文化・表現等に関する活動を実施する。また、幼児期の学びの基本は「遊び」にあるという視点を崩さず、「子どもが興味を広げる場」、「遊びの延長の場」として子どもが主体的に取り組み、社会性、協調性を育むことができる活動を目指すものとする。
3 保育を必要とする子どもに預かり保育を行うものとする。
(幼児教育・保育の質の向上)
第7条 子ども一人ひとりの発達の保障及び健やかな成長を支えるため、次の各号を主要な柱として幼児教育・保育の質の向上を図るものとする。
(1) 子どもの発達段階に即した教育・保育内容の充実
(2) 幼児教育・保育業務従事者の資質の向上
(3) 保護者支援及び地域との連携
2 村田保育所及び村田幼稚園において合同研修等を実施し、保育所保育指針及び幼稚園教育要領に示された共通理念の理解を深め、子どもの発達段階に即した指導・支援に関する実践的知識の共有できる環境を構築しなければならない。
(見直し)
第8条 社会情勢の変化その他必要があると認めるときは、本要綱の内容について検討を加え、必要な見直しを行うものする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。