○村田町立学校の設置及び管理に関する条例
昭和39年4月1日
条例第20号
(設置)
第1条 本町に学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園、小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(平20条例11・全改)
第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平14条例23・一部改正)
(管理)
第3条 町立学校の管理は、教育委員会の指示を受けて学校長が管理する。
(平14条例23・一部改正)
第4条 町立学校の管理及びこの条例に定める以外のことについては、村田町公民館条例(昭和41年村田町条例第71号)の規定を準用する。
(平14条例23・一部改正)
(使用料)
第5条 町立学校の屋内体育館及びグランドの使用料については、別表第2による。
(平14条例23・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要なる事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 村田町立学校講堂並びに雨天体操場使用条例(昭和30年村田町条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和41年3月19日条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月19日条例第38号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月21日条例第29号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月10日条例第26号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第32号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月18日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第14号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例31・全改、平22条例5・令4条例10・一部改正)
名称 | 位置 |
村田幼稚園 | 村田町大字村田字北塩内41番地 |
村田小学校 | 〃 大字村田字迫6番地 |
村田第二小学校 | 〃 大字沼辺字籠田72番地 |
村田第一中学校 | 〃 大字村田字七小路92番地 |
村田第二中学校 | 〃 大字沼辺字二丁町32番地 |
別表第2(第5条関係)
(平9条例13・全改)
(単位・円)
区分 | 使用料 | |
昼間 | 夜間 | |
屋内体育館 | 1,050 | 2,620 |
グランド | 村田町都市公園条例(平成7年村田町条例第3号)の規定に定めるところによる。 |
※屋内体育館につき、夜間において特殊照明等を用いるときは、このほかに認定の電気料を徴収する。
使用時間は、4時間を1回として計算する。