○村田町預かり保育実施要綱
令和8年3月23日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村田町立村田幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍する園児のうち、家庭での保育が困難な家庭に対し、安心して子育てができる環境を整備することを目的として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第5号の規定に基づく預かり保育(以下「預かり保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 預かり保育は、幼稚園で実施する。
2 前項の規定にかかわらず、土曜日の預かり保育は、村田町立村田保育所で実施する。
(対象園児)
第3条 預かり保育の対象となる園児(以下「対象園児」という。)は、幼稚園に在籍する園児のうち、法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付認定を受けた者とする。
(実施日)
第4条 預かり保育は、月曜日から土曜日まで実施する。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他、園長が特に必要と認めた日
(1) 幼稚園の教育課程を行う日 午前7時15分から教育課程に基づく教育時間の開始時刻まで及び教育課程に基づく教育時間の終了時刻から午後6時15分まで
(2) 村田町立学校の管理に関する規則(平成14年村田町教育委員会規則第4号)第3条第1項第3号から第8号までに規定する休業日及び土曜日 午前7時15分から午後6時15分まで
2 前項の規定にかかわらず、園長は、特に必要と認めるときは、預かり保育の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。
(利用手続き)
第6条 預かり保育を利用する園児の保護者は、あらかじめ村田町預かり保育利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に法第30条の5第3項の規定に基づく施設等利用給付認定に係る通知書の写しを添えて、教育長に提出しなければならない。
(利用承認の取消)
第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認の取消し又は利用を停止することができる。
(1) 第3条に規定する預かり保育の対象園児でなくなったとき
(2) 虚偽の申込みやその他不正な手段により、利用の承認を受けたとき
(3) その他やむを得ない事由により、当該園児の保育が困難であると認めたとき
(預かり保育の費用等)
第9条 預かり保育にかかる利用者の負担(以下「預かり保育料」という。)は、1日につき450円とする。
2 預かり保育料は、預かり保育を利用した日の属する月の翌月25日(休日に該当する場合は翌営業日とする。)までに納入しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、施設等利用費の支給について法第30条の11第3項に規定する代理受領による支払が行われるときは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項第2号に規定する額を上限として、預かり保育料は徴収しないものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、法第30条の5第2項の規定により村田町長の認定を受けた者については、預かり保育料は徴収しないものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


