○村田町学校給食費に関する条例施行規則
令和4年12月28日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町学校給食費に関する条例(令和4年村田町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(学校給食の申込)
第3条 学校給食の提供を受けようとする保護者等は学校給食申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教職員その他学校給食の提供を受ける者は学校給食申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項の申し込みは、学校給食の提供を受ける日の10日前(村田町の休日を定める条例(平成元年村田町条例第48号)に規定する町の休日(以下「休日」という。)の場合その前日。)までに提出しなければならない。
4 前3項の規定による申し込み等があったときは、食物アレルギー等学校給食の提供に検討を要する場合を除き、原則として、全ての申込者に対して学校給食を提供するものとする。
5 学校給食費負担者は、申し込み内容に変更があったときは、学校給食申込内容変更届(様式第3号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
6 第1項の規定による学校給食の申し込みは、町が設置する学校等に在籍している間は有効とする。
(令5教委規則1・令8教委規則2・一部改正)
(学校給食の実施日)
第4条 学校給食の実施日は、教育委員会が別に定める。
(学校給食費の額)
第5条 条例第3条第2項に規定する学校給食費の額は、村田町学校給食センター条例(平成27年村田町条例第2号)第5条の規定により設置する村田町学校給食運営審議会に諮り教育委員会が別に定める。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより、村田町の住民基本台帳に記載されている者で、村田町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年村田町条例第20号)別表第1に掲げる小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒の保護者又は当該児童若しくは生徒を現に監護する者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(令7教委規則1・追加、令8教委規則2・一部改正)
(学校給食費の納付)
第7条 学校給食費負担者は、当該月ごとに、1食当たりの学校給食費の額に学校給食を実施した日数を乗じて得た額を教育委員会が発行する納付書により、指定金融機関等へ納付しなければならない。この場合において、学校給食費負担者が希望する場合は、教育委員会が指定する取扱金融機関へ振替納付することができる。
(令7教委規則1・旧第6条繰下、令8教委規則2・一部改正)
(学校給食費の納付期限)
第8条 条例第4条に規定する納付期限は、学校給食が実施された日の属する月の翌月25日(休日に該当する場合はその翌営業日)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(令7教委規則1・旧第7条繰下、令8教委規則2・一部改正)
(学校給食費の減額)
第9条 教育委員会は、学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギー等の理由により、学校給食の一部提供を受けることができないときは、学校給食費を減額することができる。
(1) 食物アレルギーの場合 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(公益財団法人日本学校保健会)に定める学校生活管理指導表
(2) その他の理由による場合 医師の診断書等学校給食の減額を受けようとする要因等を証する書類
6 学校給食費負担者は、児童等の疾病その他の理由により学校給食の提供を停止又は再開する場合、該当する日の10日前(休日の場合はその前日)までに様式第6号を教育委員会へ届け出なければならない。
(令7教委規則1・旧第8条繰下、令8教委規則2・一部改正)
(学校給食費の還付)
第10条 教育委員会は、納付された学校給食費に過納又は誤納が生じたときは還付しなければならない。
2 教育委員会は、過納又は誤納金を還付するときは、学校給食費負担者に学校給食費過誤納金還付通知書(様式第7号)により通知しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(令7教委規則1・旧第9条繰下)
(督促)
第11条 条例第5条の規定による督促は、納付期限後20日以内に行うものとする。
2 督促状の発付、督促手数料の徴収については、町税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和41年村田町条例第65号)の規定による。
(令7教委規則1・旧第10条繰下)
(学校給食費の免除)
第12条 教育委員会は、大規模災害等その他の理由により学校給食費の納付が困難であると認めた場合は、学校給食費の一部又は全てを免除することができる。
(令7教委規則1・旧第11条繰下)
(学校給食の中止)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食を中止することができる。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業を実施したとき。
(2) 風水害による気象警報の発表、大規模災害その他の事由により学校給食を提供することが困難であるとき。
(3) その他教育委員会が学校給食を実施することが困難又は不適当と判断したとき。
(令7教委規則1・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(令7教委規則1・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 学校給食費について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年2月27日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、令和7年4月分以降の学校給食費から適用し、同年3月分以前の学校給食費については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条から第9条までの規定は、令和8年4月分以降の学校給食費から適用し、同年3月分以前の学校給食費については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(令8教委規則2・旧別表第2繰上・一部改正)
給食区分 | |
牛乳 | 牛乳以外の給食 |



(令7教委規則1・一部改正)

(令7教委規則1・一部改正)

(令7教委規則1・一部改正)

(令7教委規則1・一部改正)
