○町税外収入等督促手数料及び延滞金条例
昭和41年12月24日
条例第65号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の場合においては、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、村田町町税条例(昭和31年村田町条例第4号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○町税外収入等督促手数料及び延滞金条例
昭和41年12月24日
条例第65号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の場合においては、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、村田町町税条例(昭和31年村田町条例第4号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。