○町税外収入等督促手数料及び延滞金条例

昭和41年12月24日

条例第65号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の場合においては、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、村田町町税条例(昭和31年村田町条例第4号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

町税外収入等督促手数料及び延滞金条例

昭和41年12月24日 条例第65号

(昭和41年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第65号