○村田町職員の村田町消防団役場班入団に関する取扱要綱

令和2年9月30日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成25年12月13日付け消防庁次長による各都道府県知事あての通知(消防災第457号消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の公布及び施行について)に基づき、職員(この要綱において「職員」とは、村田町職員定数条例(昭和51年村田町条例第4号)に掲げる職員をいう。以下同じ。)の村田町消防団役場班(以下「消防団役場班」という。)への入団に際し、手続及び勤務条件の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(入団)

第2条 消防団役場班に入団しようとする職員は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、当該職員の任命権者と協議の上、可否を決定しなげればならない。

3 町長は、必要に応じて条件を付して許可することができるものとする。

(入団の手続等)

第3条 消防団役場班に入団しようとする職員(以下「入団申請者」という。)は、村田町消防団役場班入団許可申請書(様式第1号)(以下「入団許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入団許可申請書を提出した入団申請者の中から村田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年村田町条例第9号。以下「条例」という。)第2条に規定する定員(以下「消防団員定数」という。)の範囲内で消防団役場班の入団を許可するものとする。

3 町長は、消防団役場班の入団を許可するときは、職員に対して村田町消防団役場班入団許可通知書(様式第2号)により通知するとともに任命権者にその写しを送付するものとする。

4 町長は、消防団役場班の入団を許可しないときは、職員に対して村田町消防団役場班入団不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 町長は、第2項の規定により消防団役場班の入団が許可されない職員について、村田町消防団役場班入団候補者名簿(様式第4号)(以下「入団候補者名簿」という。)を作成し、それに登録するものとする。

6 町長は、消防団員定数に不足が生じたとき等は、入団候補者名簿に登録された者の中から随時、入団を許可することができる。

7 入団候補者名簿に登録された者の有効期限は、登録された日の属する年度とする。

(退団の手続等)

第4条 消防団役場班を退団しようとする職員は、速やかに村田町消防団役場班退団許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、消防団役場班の退団を許可するときは、職員に対して村田町消防団役場班退団許可通知書(様式第6号)により通知するとともに任命権者にその写しを送付するものとする。

(報酬等の支給)

第5条 職員の報酬は、条例の規定により支給する。ただし、費用弁償(出動手当を含む。)は、支給しない。また、消防団の業務に従事する時間が勤務時間外である場合は、条例第14条の規定に基づき、消防団員の費用弁償額と同額を上限に時間外勤務手当を支給する。

(職務専念義務の免除)

第6条 任命権者は、職員が勤務時間中に消防団の業務に従事する場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年村田町条例第4号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務を免ずるものとする。

(災害補償)

第7条 町長は、職員が消防団役場班の業務に従事する中で発生した死亡及び障害事故等の補償については、条例第15条の規定及び消防団員等公務災害補償等共済基金等により対応するものとする。

(制限)

第8条 新規採用後6月未満の職員及び満46歳以上職員は、消防団役場班に入団することができないものとする。

2 消防団役場班に所属する職員は、部長以上の職名を付与しない。

3 勤務時間内の事案発生の場合は、所属長の承認を得て活動に従事するものとする。

4 勤務時間外の事案発生の場合は、事後において速やかに従事報告を所属長にするものとする。

5 町職員としての業務命令を受けた場合は、その職務を優先する。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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村田町職員の村田町消防団役場班入団に関する取扱要綱

令和2年9月30日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)