○村田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月19日

条例第9号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、270人とする。

(昭62条例13・平20条例34・令2条例29・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 本町の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(昭62条例13・一部改正)

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活をすることを常とする者

(平12条例4・令元条例32・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 本町の区域外に転出し、又は転勤したとき。

(令元条例32・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令若しくは条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令3条例29・一部改正)

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(団長の任期及び団員の定年制)

第12条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 団員、副班長及び班長の職にあっては満年齢65歳、部長の職にあっては満年齢67歳、副分団長の職にあっては満年齢69歳及び分団長の職にあっては満年齢70歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

3 前項の規定にかかわらず、団長が必要と認めた場合は、上位の職の退職年齢を超えない範囲で定年を延長することができる。この場合において、団員及び副班長の職にあっては部長の職の退職年齢とする。

(昭62条例13・全改、平20条例34・平27条例27・令2条例29・一部改正)

(報酬)

第13条 団員には、次に定めるところにより、年額報酬及び出動報酬を支給する。

(1) 年額報酬

団長 年額 138,700円

副団長 年額 90,100円

分団長 年額 81,700円

副分団長 年額 69,400円

部長 年額 67,300円

班長 年額 64,500円

団員 年額 36,500円

班長(役場班) 年額 32,250円

団員(役場班) 年額 18,250円

(2) 災害の場合の出動報酬

4時間以下 4,000円

4時間超え 8,000円

(昭61条例12・昭62条例13・昭63条例3・平元条例6・平2条例10・平3条例5・平3条例8・平5条例6・平6条例11・平7条例8・平8条例3・平9条例4・令2条例23・令3条例29・一部改正)

(費用弁償)

第14条 団員が、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

警戒の場合 1回につき 2,000円

訓練の場合 1回につき 2,000円

会議の場合 1回につき 2,000円

その他の命により服する場合 1回につき 2,000円

2 前項に規定する場合を除き団員が公務のため旅行したときは、別表の旅費を村田町職員等の旅費に関する条例を準用して支給する。

4 役場班の団員については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、費用弁償を支給しない。

(昭62条例13・平3条例8・平15条例28・平17条例5・平23条例9・令2条例23・令3条例29・一部改正)

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその他の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(昭62条例13・追加)

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給の方法については、別に定める。

(昭62条例13・追加)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 村田町消防団条例(昭和30年条例第4号)は、廃止する。

(昭和41年12月24日条例第60号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和41年12月31日以前については、なお従前の例による。

(昭和42年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、別表第2号表については公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月14日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第2号については昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月28日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月10日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第4号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成15年11月27日条例第28号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第34号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日からから施行する。

(令和元年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第23号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第29号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(昭62条例13・全改、平19条例1・一部改正)

旅費の額

団長、副団長

町長の額

分団長、副分団長、部長

副町長の額

班長、団員

職員の額

村田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月19日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月19日 条例第9号
昭和41年12月24日 条例第60号
昭和42年3月20日 条例第8号
昭和43年3月19日 条例第3号
昭和44年3月14日 条例第10号
昭和46年3月15日 条例第4号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和48年3月20日 条例第16号
昭和49年3月20日 条例第10号
昭和50年3月20日 条例第13号
昭和51年3月10日 条例第7号
昭和52年3月18日 条例第4号
昭和53年3月25日 条例第12号
昭和54年3月31日 条例第7号
昭和55年3月17日 条例第8号
昭和56年3月23日 条例第8号
昭和57年3月30日 条例第10号
昭和59年3月10日 条例第8号
昭和60年1月28日 条例第8号
昭和61年3月20日 条例第12号
昭和62年3月20日 条例第13号
昭和63年3月10日 条例第3号
平成元年3月18日 条例第6号
平成2年3月10日 条例第10号
平成3年3月15日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第8号
平成5年3月25日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第11号
平成7年3月24日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第3号
平成9年3月26日 条例第4号
平成12年3月17日 条例第4号
平成15年11月27日 条例第28号
平成17年3月11日 条例第5号
平成19年3月12日 条例第1号
平成20年12月12日 条例第34号
平成23年3月4日 条例第9号
平成27年6月22日 条例第27号
令和元年12月24日 条例第32号
令和2年9月18日 条例第23号
令和2年12月15日 条例第29号
令和3年12月24日 条例第29号