○村田町職員定数条例

昭和51年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、村田町の機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2条例4・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務局の職員 125人

(2) 議会の事務局の職員 2人

(3) 監査委員の職員 1人

(4) 教育委員会の事務局の職員 14人

(5) 教育委員会の所管に関する学校及び学校以外の教育機関の職員 30人

(6) 農業委員会の職員 3人

(7) 企業職員 10人

2 前項第3号及び第6号の職員は、当分の間他の機関の職員として兼任させるものとする。

(昭61条例42・昭63条例9・昭63条例25・平2条例7・平3条例1・平4条例2・平5条例1・平8条例10・平9条例32・平12条例34・平14条例11・令元条例24・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第29号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第42号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第32号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月25日条例第11号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

村田町職員定数条例

昭和51年3月10日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年3月10日 条例第4号
昭和52年3月18日 条例第1号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和54年3月31日 条例第12号
昭和55年12月24日 条例第29号
昭和58年6月24日 条例第9号
昭和58年12月26日 条例第26号
昭和59年6月28日 条例第22号
昭和60年3月20日 条例第13号
昭和61年12月23日 条例第42号
昭和63年3月10日 条例第9号
昭和63年12月24日 条例第25号
平成2年3月10日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第1号
平成4年3月27日 条例第2号
平成5年3月25日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第10号
平成9年12月25日 条例第32号
平成12年12月28日 条例第34号
平成14年7月25日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第24号
令和2年3月19日 条例第4号