○村田町口座振替事務取扱要領
平成20年3月31日
訓令第10号
村田町口座振替事務取扱要領(平成12年村田町訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、納付者の預金を村田町の預金口座に振り替えること(以下「振替」という。)によって納付する方法(以下「振替納付」という。)について必要な事項を定める。
(取扱金融機関)
第2条 振替の取扱金融機関は、村田町指定金融機関、村田町指定代理金融機関、村田町収納代理金融機関、村田町水道事業出納取扱金融機関及び村田町水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(指定預金口座)
第3条 振替納付ができる預金口座は、当座預金及び普通預金の口座のうち納付者の指定した口座(許諾を得た納付者本人以外の口座を含む。以下「指定預金口座」という。)とする。
(令3訓令18・一部改正)
(対象種目)
第4条 対象種目は、次のとおりとする。
(1) 町税及び国民健康保険税
ア 個人の町県民税(普通徴収分)
イ 固定資産税
ウ 軽自動車税
エ 国民健康保険税
(2) 住宅使用料
(3) 上下水道使用料
(4) 介護保険料
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 保育料
(7) 保育所給食費
(8) 幼稚園授業料
(9) 学校給食費
(平28訓令13・令2訓令4・令3訓令18・令5訓令2・一部改正)
(対象者)
第5条 振替納付ができる者は、取扱金融機関に指定預金口座を有する納付者で当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(申込手続)
第6条 振替納付の申込手続は、次のとおりとする。
(1) 振替納付を希望する納付者(以下「納付者」という。)は、村田町税等の口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出する。
(2) 取扱金融機関は、前号による納付者からの依頼を承諾したときは、依頼書(申込者控)を納付者に返却し、村田町税等の口座振替依頼書・自動払込受付通知書(村田町用)を町長に送付する。
(令3訓令18・一部改正)
(納付書の送付)
第7条 町長は、第4条に定める対象種目の納付書及び納税通知書(以下「納付書」という。)を振替日の5営業日前までに取扱金融機関に到着するよう送付書を添えて送付する。
(振替日)
第8条 振替日は、次のとおりとする。ただし、振替日が村田町の休日を定める条例(平成元年村田町条例第48号)に規定する町の休日に該当する場合は、翌営業日とする。
(1) 町税及び国民健康保険税の振替日は、村田町町税条例(昭和31年村田町条例第4号)及び村田町国民健康保険税条例(昭和34年村田町条例第24号)に定める納期限の日とする。
(2) 住宅使用料の振替日は、毎月末日とする。
(3) 上下水道使用料の振替日は、毎月25日とする。
(4) 介護保険料の振替日は、村田町介護保険条例(平成12年村田町条例第11号)に定める納期限の日とする。
(5) 後期高齢者医療保険料の振替日は、村田町後期高齢者医療に関する条例(平成20年村田町条例第13号)に定める納期限の日とする。
(6) 保育料の振替日は、毎月末日とする。
(7) 保育所給食費の振替日は、毎月末日とする。
(8) 幼稚園授業料の振替日は、村田町立幼稚園授業料徴収条例(平成4年村田町条例第14号)に定める納期限の日とする。
(9) 学校給食費の振替日は、村田町学校給食費に関する条例(令和4年村田町条例第27号)に定める納期限の日とする。
(平28訓令13・令2訓令4・令3訓令18・令5訓令2・一部改正)
(振替納付手続)
第9条 取扱金融機関は、振替日に納付書記載の金額について振り替える。
(振替後の取扱い)
第10条 取扱金融機関は、振替が完了したときは振替済みの納付書に報告書を添え、振替不能のものがあるときは、振替不能明細書を作成し、納付書を添えて振替日の2営業日後までに返送する。
(振替不能分の再請求)
第11条 振替処理のできない前回未振替分の納付書の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 町長は、振替不能分について再度振替の請求をするときは該当する納付書を振替日の5営業日前までに取扱金融機関に到着するよう送付書を添えて送付する。
(2) 取扱金融機関は、振替日に納付者の指定預金口座から納付書記載の金額を振り替える。
(3) 取扱金融機関は、振替日において振替不能のものについては、前条の規定によるものとする。
(振替済通知書の発行)
第12条 振替済通知書は、指定預金口座の通帳へ第4条に掲げる対象種目の細目を印字することをもってこれに代えることができる。ただし、納付者から請求があった場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、上下水道使用料については、毎月の検針のお知らせ等により発行する。
(令3訓令18・一部改正)
(停止及び変更の手続)
第13条 振替の停止及び各変更の手続については、次のとおりとする。
(1) 振替納付の停止、預金科目、口座番号、預金名義人、住所等の変更をしようとする納付者は、新規申込みと同様依頼書を取扱金融機関に提出するものとする。
(2) 前号の届書を受けた取扱金融機関は、町長にその依頼書を送付するものとする。
(3) 町は、指定預金口座の残高不足による振替不能等により、収納事務処理上支障をきたす場合には、口座振替依頼者の承諾を得ることなく口座振替による納付を停止することができる。
(4) 前号により口座振替を停止しようとするときは、口座振替依頼者に口座振替の停止を行う旨を通知するものとする。
(5) 取扱金融機関が都合により当該依頼者との預金口座振替契約を解除したときは、町長にその旨を通知するものとする。
(平20訓令16・一部改正)
(取扱手数料)
第14条 町長は、振替取扱1件につき自動振込みによる収納は、10円、帳票の場合は30円を金融機関に支払うものとする。
(取扱手数料の支払日)
第15条 町長は、取扱手数料を年2回、前期分(4月1日から9月30日までの収納分)を10月末日まで、後期分(10月1日から翌年3月31日までの収納分)を4月末日までに当該取扱金融機関の請求に基づいて支払う。
(1) 町長は、依頼書に基づいて取扱金融機関が振替納付を記録媒体交換又はデータ伝送により行う場合は、次に掲げる区分により、納期毎に取扱金融機関に必要な事項を送付する。
ア 記録媒体によるとき 正副2枚に送付書を添え、振替日の5営業日前の日まで
イ データ伝送によるとき 振替日の4営業日前の日まで
(2) 取扱金融機関は、振替日に納付者の指定預金口座から前号に規定する方法により送付された金額について振り替える。
(3) 取扱金融機関は、振替が完了したときは、納付状況について次に掲げる区分により町長に送付する。この場合において、振替不能のものがあるときは振替不能明細書を添付する。
ア 記録媒体によるとき 振替日の2営業日後の日まで
イ データ伝送によるとき 振替日の1営業日後の日まで
(4) 町長は、振替不能の通知があったときは振替不能明細書により、当該納付者に振替不能通知書及び納付通知書を送付するものとする。
(5) 振替済通知書の送付は、第12条の規定によるものとする。
(6) 町長は、記録媒体送付又はデータ伝送後において振替停止の必要が生じたときは、振替日から起算して3営業日前までに口座振替停止依頼書により取扱金融機関に通知する。
(7) 取扱金融機関は、町長の許可なくして次のことをしてはならない。
ア 記録媒体又は伝送データを他に貸し出すこと
イ 記録媒体又は伝送データの内容を写し取ること
ウ この要領に定める業務以外に記録媒体又は伝送データの内容を使用すること
(8) 記録媒体や伝送データの破損等によって処理に不都合が生じたときは、町長と金融機関が協議して定める。
(令3訓令18・一部改正)
(1) 振替金額は、納付者との協議により定める。
(2) 振替依頼手続は依頼書によるものとするが、依頼書は担当課を経由し、取扱金融機関に送付する。
(3) 町長は、取扱金融機関に対して、滞納分の納付書を送付書と報告書を添えて送付する。
(4) 振替日は、町と取扱金融機関が協議して定める。
(取扱要領の改正)
第18条 この取扱要領に定めのない事項や疑義が生じたときは、村田町と取扱金融機関が協議して定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第16号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日訓令第18号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。