身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡、音声・言語、肢体、心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう、直腸等に一定以上の永続する障がいがある方(等級は重い順から1級から6級まで)に宮城県から交付されます。
視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害
※障がい者に該当するかについては、通院されている医師にご相談ください。また、認定基準については、宮城県のホームページ(身体障害者等等級表の解説(身体障害認定基準)について)から確認できますのでご参照ください。
⑴医師に等級該当か確認し、該当した場合は、身体障害者用診断書(宮城県ホームページ)を医師に依頼します。
※障害種別によって、診断書の様式が違いますのでご注意ください。
⑵下記のものを持参の上、村田町健康福祉課窓口で申請します。
①身体障害者手帳交付申請書
※窓口に用意しております。
②身体障害者用診断書
③顔写真(縦4cm×横3cm)2枚(申請書の添付用・手帳交付時添付用)
⑶県で審査し、手帳を発行します。
※手帳の発行までに1か月以上時間を要しますので予めご了承ください。
⑷県から手帳が届きましたら、申請者に通知をお送りいたします。
⑸健康福祉課窓口で手帳を受領します。
※交付の際に制度の説明も行いますので多少時間がかかりますのでご了承ください。
身体障害者手帳は再認定がある場合がありますので、交付された手帳をご確認ください。
再認定を希望する場合は、期日までに申請書、診断書、写真2枚を健康福祉課窓口に提出する必要があります。
障害の程度が変わった場合や手帳を紛失した場合は、下記のものを持参の上、村田町健康福祉課窓口で手続きをしてください。
⑴障害の程度が変わった場合… | 再交付申請書、身体障害者手帳用診断書、顔写真2枚(縦4cm×横3cm)(手帳添付用)、 現在お持ちの身体障害者手帳 |
⑵手帳の紛失・破損した場合… | 再交付申請書、顔写真1枚(縦4cm×横3cm)(手帳添付用) 破損の場合は現在お持ちの身体障害者手帳 |
⑶住所・氏名が変わった場合… | 居住地・氏名変更届、現在お持ちの身体障害者手帳 |
⑷身体障害者が死亡した場合… | 返還届、現在お持ちの身体障害者手帳 |
※⑴、⑵については、宮城県での再発行等を行うため1か月から2か月程度時間を要しますので予めご了承ください。
※再交付申請書、居住地・氏名変更届、返還届は宮城県のホームページからダウンロードまたは窓口にて用意しております。
その他につきましては、「宮城県ホームページの身体障害者手帳について」をご参照いただくか、村田町健康福祉課までお問い合わせください。
知的障がいある方(等級は重い順にA、B)に宮城県が交付します。
⑴健康福祉課窓口や担当保健師にご相談ください。
⑵下記書類を持参の上、健康福祉課窓口で申請します。
①療育手帳交付申請書(窓口で用意しております。)
②顔写真(縦4cm×横3cm)2枚(申請書添付用、交付された手帳添付用)
⑶後日、担当保健師が聞き取り状況等を確認します。
※18歳以上の方が新規で申請する場合は成績表等の写しが必要となりますので確認をお願いします。
⑷判定機関での面談になります。
18歳未満:宮城県中央児童相談所
18歳以上:宮城県リハビリテーション支援センター
⑸宮城県にて手帳が発行されましたら、町から文書にて本人(または保護者)へお知らせします。
⑹健康福祉課窓口で手帳を受領します。
※交付の際に制度の説明も行いますので多少時間がかかりますのでご了承ください。
手帳を紛失した場合や住所に変更があった場合時は、下記のものを持参の上、村田町健康福祉課窓口で手続きをしてください。
⑴手帳の紛失・破損・記載欄余白なし… | 再交付申請書、写真2枚(縦4cm×横3cm)(申請書添付用、交付された手帳添付用) |
⑵本人・保護者の氏名・住所の変更…… | 記載事項変更届、現在お持ちの療育手帳 |
⑶死亡・県外転出………………………… | 返還届、現在お持ちの療育手帳 |
※再交付申請書、記載事項変更届、返還届は窓口にて用意しております。
その他につきましては、「宮城県ホームページの療育手帳について」をご参照いただくか、村田町健康福祉課までお問い合わせください。
精神疾患を有する方のうち、長期にわたり日常生活または社会生活に制限のある方に対して、社会復帰・社会参加を目的として宮城県が交付します。等級は重い順に1、2、3級となっています。
⑴下記書類を持参の上、健康福祉課窓口で申請します。
①障害者手帳申請書(宮城県のホームページからダウンロードできます。)
※窓口で用意しております。
②顔写真(縦4cm×横3cm)1枚(交付された手帳添付用)
③障害年金証書(【例】国民年金・厚生年金保険年金証書等)
※年金の種類が障害となっているものをお持ちください。
※紛失した場合は大河原年金事務所で再発行してください。
⑵宮城県での判定になります。
※1か月から2か月程度時間を要しますのでご了承ください。
⑶宮城県にて手帳が発行されましたら、町から文書にて本人(または保護者)へお知らせします。
⑷健康福祉課窓口で手帳を受領します。
※交付の際に制度の説明も行いますので多少時間がかかりますのでご了承ください。
⑴医師に手帳に該当するかを確認し、該当する場合は精神障害者保健福祉手帳用診断書を依頼してください。
⑵下記書類を持参の上、健康福祉課窓口で申請します。
①障害者手帳申請書(宮城県のホームページからダウンロードできます。)
※窓口で用意しております。
②顔写真(縦4cm×横3cm)1枚(交付された手帳添付用)
③精神障害者保健福祉手帳用診断書
※自立支援医療(精神通院医療)と同時に申請する方は必ず窓口にて申し出てください。
※診断書は発行から3か月以内のものに限ります。
⑶宮城県での判定になります。
※1か月から2か月程度時間を要しますのでご了承ください。
⑷宮城県にて手帳が発行されましたら、町から文書にて本人(または保護者)へお知らせします。
⑸健康福祉課窓口で手帳を受領します。
※交付の際に制度の説明も行いますので多少時間がかかりますのでご了承ください。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。有効期限終了の3か月前から手続きができますので、有効期限を確認の上更新してください。
更新の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
①障害者手帳申請書(宮城県のホームページからダウンロードできます。)
※窓口で用意しております。
②顔写真(縦4cm×横3cm)1枚(交付された手帳添付用)
③障害年金証書(【例】国民年金・厚生年金保険年金証書等)
※年金の種類が障害となっているものをお持ちください。
※紛失した場合は大河原年金事務所で再発行してください。
④現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
①障害者手帳申請書(宮城県のホームページからダウンロードできます。)
※窓口で用意しております。
②顔写真(縦4cm×横3cm)1枚(交付された手帳添付用)
③精神障害者保健福祉手帳用診断書
※自立支援医療(精神通院医療)と同時に申請する方は必ず窓口にて申し出てください。
※診断書は発行から3か月以内のものに限ります。
④現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
※現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の(更新)欄がすべて記入されている場合は手帳の再発行が必要になりますので上記書類に加えて、写真1枚(縦4cm×横3cm)(交付された手帳添付用)を持参ください。
手帳を紛失した場合や住所に変更があった場合時は、下記のものを持参の上、村田町健康福祉課窓口で手続きをしてください。
⑴県外・仙台市からの住所変更……… | 障害者手帳申請書、 写真1枚(縦4cm×横3cm)(手帳添付用) 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書、 県外又は仙台市から交付された手帳 |
⑵手帳の紛失・破損等………………… | 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書、 写真1枚(縦4cm×横3cm)(交付された手帳添付用) 破損、更新欄余白なしの方は現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 |
⑶本人・保護者の氏名・住所の変更… | 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書、 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 |
⑷死亡・県外転出……………………… | 精神障害者保健福祉手帳返還届、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 |
※⑴、⑵については、宮城県での再発行等を行うため1か月から2か月程度時間を要しますので予めご了承ください。
※再交付申請書、記載事項変更届、返還届は宮城県のホームページからダウンロードまたは窓口にて用意しております。
その他につきましては、「宮城県ホームページの精神障害者保健福祉手帳について」をご参照いただくか、村田町健康福祉課までお問い合わせください。