障がい者が地域で安心して暮らせる社会を目指し、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を町が行う制度です。
事業の種類は以下のとおりです(事業名をクリックすると利用方法等へ移動します)。
基幹相談支援センター等強化事業・相談支援事業
意思疎通支援事業
日常生活用具給付事業
住宅改修費助成事業
移動支援事業
訪問入浴サービス事業
日中一時支援事業
障害者自動車運転免許取得費用助成事業
身体障害者用自動車改造費用助成事業
手話奉仕員養成研修事業
障がいのある方やその保護者、介助者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な援助を行います。
障害年金の申請、障がいがある子の将来に対する不安、ヘルパーをどうやって頼めばいいのか等、一人で悩まず相談してください。
対 象 者 : | 町内に住所を有する障がい者等 |
利用方法: | 申請等は必要ありませんので、下記連絡先まで直接ご連絡ください。 |
利用料金: | 無料 |
連 絡 先 : | 県南生活サポートセンターアサンテ TEL0224-51-8586(緊急時のみ夜間080-3326-1788) |
聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に対して、聴覚障がい者等とその他の方の意思疎通を仲介する手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。
対 象 者 : | 町内に住所を有し身体障害者手帳(聴覚または音声機能若しくは言語機能障害) |
利用方法: | ①手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を村田町健康福祉課までご提出ください。 (持参、郵送、FAX(0224-83-2952)での申請も可能です。) ※申請者氏名の署名または押印以外は印刷、コピー等で構いません。 ②受理後町にて申請内容を審査の上、通訳者派遣の可否を文書で通知します。 (審査等に数日かかる場合がありますので予めご了承ください。) |
利用料金: | 無料 |
問 合 先 : | 村田町健康福祉課(〒989-1392 村田町大字村田字迫6番地) TEL:0224-83-6402(FAX:0224-83-2952) メール:mura-fuk@town.murata.miyagi.jp |
在宅の重度障がい者及び身体障害者手帳・療育手帳を所持しているストマ用具、紙おむつ等及び収尿器を利用している方に対し、日常生活用具を給付する事業です。
対 象 者 : | ①在宅の重度障がい児者(身体障害者手帳1級、2級、療育手帳重度若しくは最重度)であって 日常生活用具給付種目(令和4年4月1日現在)の対象者に該当する方 ②身体障害者手帳・療育手帳を所持しているストマ用具、紙おむつ等及び収尿器を利用している 方 |
利用方法: | ①重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第6号)を村田町健康福祉課までご提出ください。 ※申請者氏名の署名または押印以外は印刷、コピー等で構いません。 ※希望する形式規格等に書ききれない場合は、白紙や申請書の裏面に記入してください。 重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第6号)(ストマ、紙おむつ、人工鼻) ※備考中の申請月数は4月~翌年3月の間の最大6か月間です。 ②受理後町にて申請内容を審査の上、給付を決定し給付決定通知書等をお送りします。 ※ストマ用具、紙おむつ、人工鼻については、2か月ごとの給付券を最大3枚発行しますので、2枚以上の給付券が発行された場合は給付券の給付用具名(形式、規格等)に記載された月が到来してからの用具の給付が基本となりますのでご注意ください。 利用料金:障がい者本人が18歳未満の場合は本人及び保護者等、18歳以上の場合は本人及び配偶者が課税の場合は1割、非課税または生活保護の場合は無料となります。ただし、日常生活用具給付種目の基準額を超える場合は課税・非課税等に関わらず基準額を超えた額は自己負担となります。 |
注意事項: | 本事業または他自治体等で給付を受けた場合は、耐用年数を経過していない場合、給付はできませんので予めご了承ください。 |
問 合 先 : | 村田町健康福祉課(〒989-1392 村田町大字村田字迫6番地) TEL:0224-83-6402(FAX:0224-83-2952) メール:mura-fuk@town.murata.miyagi.jp |
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費を助成します。住宅改修範囲は下記のとおりです。
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他①~⑤の住宅に付帯して必要となる住宅改修
対 象 者 : | 町内に住所を有し、下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)の障害程度等級が1級、2級、3級の身体障害者手帳を有している方(特殊便器への取替えについては上肢障害1級、2級の方)。ただし、介護保険法による住宅改修費を受けることができない方が対象です。 |
利用方法: | ①住宅改修費給付申請書(様式第11号)を村田町健康福祉課までご提出ください。 ※申請者氏名の署名または押印以外は印刷、コピー等で構いません。 ※住宅改修する前に申請する必要があります。 ※申請は申請者あたり1回までです。 ②受理後町にて申請内容を審査の上、給付を決定し給付決定通知書等をお送りします。 |
利用料金: | 障がい者本人が18歳未満の場合は本人及び保護者等、18歳以上の場合は本人及び配偶者が課税の場合は1割、非課税または生活保護の場合は無料となります。ただし、20万円を超える場合は課税・非課税等に関わらず基準額を超えた額は自己負担となります。 |
問 合 先 : | 村田町健康福祉課(〒989-1392 村田町大字村田字迫6番地) TEL:0224-83-6402(FAX:0224-83-2952) メール:mura-fuk@town.murata.miyagi.jp |
屋外での移動が困難な障がい者等に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加の外出のための支援を行う事業です。
※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当ではない外出は対象となりません。(例:通勤、就職活動、病院等)
対 象 者 : | 町内に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療費(精神通院医療)受給者のいずれかに該当するもの。 |
利用方法: | ①移動支援事業利用申請書(様式第22号)を村田町健康福祉課までご提出ください。 ※申請者氏名の署名または押印以外は印刷、コピー等で構いません。 ②受理後町にて申請内容を審査の上、利用の可否、給付量(1月あたりの上限は最大10時間まで)及び身体介護の有無を決定し利用決定(却下)通知書等をお送りします。 ③決定した方は事業所に連絡し、空き状況に応じて利用開始となります。 ※町と契約している事業所でのみ利用可能です。 ※利用時間は原則午前8時から午後5時までです。 |
利用料金: | 障がい者本人が18歳未満の場合は本人及び保護者等、18歳以上の場合は本人及び配偶者が課税の場合は1割、非課税または生活保護の場合は無料となります。ただし、有料道路、有料駐車場等(車両ありの場合、保険費用やガソリン代等)は別に自己負担額が発生しますのでご注意ください。 |
そ の 他 : | 有効期限は7月から翌年6月までです。1か月の上限は最大10時間までです。 (有効期限が近くなりましたら町から更新のご案内を送付いたします。) |
問 合 先 : | 村田町健康福祉課(〒989-1392 村田町大字村田字迫6番地) TEL:0224-83-6402(FAX:0224-83-2952) メール:mura-fuk@town.murata.miyagi.jp |
家庭のお風呂に入ることが困難な方に、訪問によりご自宅に簡易浴槽を持ち込み、入浴サービスを提供する事業です。
対 象 者 : | 町内に住所を有し居宅生活において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けており医師が入浴可能と認めた方。ただし、介護保険法の訪問入浴を受けることができない方が対象です。 ※障害サービスの居宅介護(身体介護)では家庭のお風呂で入浴支援を行います。 |
利用方法: | ①家族等は主治医等に健康診断書(様式第27号)を依頼する。 ※申請者氏名の署名または押印以外は印刷、コピー等で構いません。 ②訪問入浴サービス利用申請書(様式第26号)、健康診断書(様式第27号)及び身体障害者手帳の写しを村田町健康福祉課までご提出ください。 ③受理後町にて申請内容を審査の上、利用が決定した場合は利用決定通知書等をお送りします。 ④決定した方は事業所に連絡し、空き状況に応じて利用開始となります。 ※町と契約している事業所で利用可能です。 (令和4年4月1日現在セントケア宮城(株)セントケア大河原のみ) |
利用料金: | 障がい者本人が18歳未満の場合は本人及び保護者等、18歳以上の場合は本人及び配偶者が課税の場合は1割、非課税または生活保護の場合は無料となります。 (【令和4年4月1日現在】1回あたり自己負担額12,500円(清拭のみは6,250円)) |
そ の 他 : | 有効期限は7月から翌年6月までです。利用は週に1回までです。 (有効期限が近くなりましたら町から更新のご案内を送付いたします。) |
問 合 先 : | 村田町健康福祉課(〒989-1392 村田町大字村田字迫6番地) TEL:0224-83-6402(FAX:0224-83-2952) メール:mura-fuk@town.murata.miyagi.jp |
家族の就労支援及び日常介護している家族の負担軽減にために障がい者等の日中における一時預かり事業です。
対 象 者 : | 町内に住所を有した①身体障害者手帳、②療育手帳、③精神障害者保健福祉手帳、④自立支援医療(精神通院医療)受給者のいずれかに該当する方またはADHD、LD及び高機能自閉症等の診断を受けている方。 |
利用方法: | ⑴日中一時支援事業登録申請書(様式第32号)及び①~④の写し(診断を受けている場合は診断書の写し等)を村田町健康福祉課までご提出ください。 ※申請者氏名の署名または押印以外は印刷、コピー等で構いません。 ⑵受理後町にて本人の状況や他のサービスの利用状況を審査の上、利用の可否を決定し、利用登録可否決定通知書にて通知します。 ⑶決定した方は決定通知書に記載された事業所へ連絡し、空き状況に応じて利用開始となります。 ※町と契約している事業所で利用可能です。 |
利用料金: | 障がい者本人が18歳未満の場合は本人及び保護者等、18歳以上の場合は本人及び配偶者が課税の場合は1割、非課税または生活保護の場合は無料となります。 |
そ の 他 : | ⑴5月、6月、9月、10月、11月、2月は上限10日 4月、7月、8月、12月、1月は上限20日です。 ⑵有効期間は7月から翌年6月までです。 (有効期限が近くなりましたら町から更新のご案内を送付いたします。) ⑶就労や介護者の入院等により障害福祉サービスの生活介護や、障害児通所給付費の放課後等デイサービスと併用する場合は、町へ申請し承認を受ける必要がありますのでお問合せください。 ⑷利用登録可否決定通知書に記載された事業所を追加する場合等は再度申請書の提出が必要です。 |
問 合 先 : | 村田町健康福祉課(〒989-1392 村田町大字村田字迫6番地) TEL:0224-83-6402(FAX:0224-83-2952) メール:mura-fuk@town.murata.miyagi.jp |
障がい者手帳をお持ちの方が第一種運転免許を取得する際の費用の一部を助成する事業です。
対 象 者 : | 町内に住所を有した①身体障害者手帳、②療育手帳、③精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方で自動車運転免許を1年以内に取得した方 |
利用方法: | ①指定自動車教習所を修了し、第一種運転免許(自動車運転免許)を取得する。 ②取得後1年以内に障害者自動車運転免許取得費用助成申請書(様式第35号)、障害者手帳の写し、免許証の写し、免許取得に要した費用の支払いを証明する領収書等の原本(自動車教習所の領収書等)を町へ提出してください。 ※申請書は印刷、コピー等で構いません(署名や押印の必要はありません。)。 ③受理後町にて審査し、助成金給付決定(却下)通知書により本人へ通知します。 ④決定通知書とともに同封されていた請求書を記入し、請求書及び振込口座の番号等がわかるものの写しを町へ提出します。 ⑤受理後、町から指定口座に振込みます。 |
助成金額: | 助成対象費用に3分の2を乗じた金額(千円未満は切り捨て) ※ただし、10万円を超える場合は10万円の助成となります。 |
問 合 先 : | 村田町健康福祉課(〒989-1392 村田町大字村田字迫6番地) TEL:0224-83-6402(FAX:0224-83-2952) メール:mura-fuk@town.murata.miyagi.jp |
障がい者手帳をお持ちの方が自ら所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業です。
対 象 者 : | 町内に住所を有した上肢、下肢または体幹機能の障害等級3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で操行装置等の一部改造により社会参加が見込まれる方 |
利用方法: | ①自動車を取得し操行装置等の一部を改造する。 ②取得後1年以内に身体障害者用自動車改造費用助成申請書(様式第38号)、身体障害者手帳(障害名等がわかる部分)の写し、自動車運転免許証の写し、改造した車両の車検証の写し、自動車の改造に係る領収書の原本(改造箇所及び経費の内訳がわかるもの)、改造箇所の図面や写真(改造前と改造後がわかるもの)を町へ提出してください。 ※申請書は印刷、コピー等で構いません(署名や押印の必要はありません。)。 ③受理後町にて審査し、助成金給付決定・却下通知書により本人へ通知します。 ④決定通知書とともに同封されていた請求書を記入し、請求書及び振込口座の番号等がわかるものの写しを町へ提出します。 ⑤受理後、町から指定口座に振込みます。 |
助成金額: | 助成対象費用に3分の2を乗じた金額(千円未満は切り捨て) ※ただし、10万円を超える場合は10万円の助成となります。 |
そ の 他 : | ①1車両1台までとする。 ②複数車両ある場合は1台までです。 ③災害等特別な理由がない場合で、過去5年のうちにこの事業に基づく助成金の給付を受けている方は対象外です。 |
問 合 先 : | 村田町健康福祉課(〒989-1392 村田町大字村田字迫6番地) TEL:0224-83-6402(FAX:0224-83-2952) メール:mura-fuk@town.murata.miyagi.jp |
意思疎通を図ることに支障がある障がい者等が自立した生活または社会生活を営むことができるように、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を取得した手話奉仕員を養成する事業です。
令和2年度、令和3年度は新型コロナウイルス感染症に伴い実施できませんでしたが、令和4年度の実施向け関係機関と調整中です。実施する際は町ホームページや町広報紙等でお知らせいたしますのでご確認いただきますようお願いいたします。
サービス名 | 様式名 |
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意思疎通支援事業 | 手話通訳者等派遣申請書(様式第1号) |
日常生活用具給付事業 | 重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第6号) (共通 / ストマ様式 / 紙おむつ等 / 人工鼻 ) |
住宅改修費助成事業 | 住宅改修費給付申請書(様式第11号) |
移動支援事業 | 移動支援事業利用申請書(様式第22号) |
訪問入浴サービス事業 | 訪問入浴サービス利用申請書(様式第26号) 健康診断書(様式第27号) |
日中一時支援事業 | 日中一時支援事業登録申請書(様式第32号) |
障害者自動車運転免許取得費用助成事業 | 障害者自動車運転免許取得費用助成申請書(様式第35号) |
身体障害者用自動車改造費用助成事業 | 身体障害者用自動車改造費用助成申請書(様式第38号) |