○村田町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和8年6月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の課題解決及び活性化を図るとともに、寄附金の使途をより具体的に明確化し寄附者の思いを実現化するために、村田町がふるさと納税制度を活用して実施するガバメントクラウドファンディングについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、町が事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く集める資金調達のことをいう。

(2) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき村田町にされた寄附をいう。

(3) プロジェクト 地域の課題解決及び活性化のため、町が主体となって行う事業又は企画のことをいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、資金提供を行う者をいう。

(5) 返礼品等 寄附金額に応じて寄附者へ提供する権利、品物、サービス等のことをいう。

(寄附の申込)

第3条 寄附者は、ふるさと納税ポータルサイトを経由して寄附の申込みを行うものとする。

2 寄附者から寄附の申込みがあった場合は、次の各号のいずれかにより寄附金を受領するものとする。

(1) 払込取扱票による納入

(2) ふるさと納税ポータルサイトを経由したクレジットカード決済又は通信キャリア決済等のマルチペイメントサービスによる納入

(3) その他、町長が認めた方法による納入

(プロジェクト)

第4条 地域の課題解決等のために実施するプロジェクトは、町長が別に定める。

(返礼品の贈呈)

第5条 町長は、プロジェクトごとに返礼品等を定めることとし、寄附者へ金額に応じて定める返礼品等を贈呈する。ただし、返礼品等の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者が返礼品等の受贈を希望しない場合は、この限りでない。

(氏名の公表)

第6条 町長は、寄附者の了解を得て、寄附者の氏名を公表することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ガバメントクラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、村田町ふるさと納税寄附金取扱要綱(平成26年村田町告示第60号)の例による。

この告示は、令和8年6月1日から施行する。

村田町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和8年6月1日 告示第40号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和8年6月1日 告示第40号