○村田町ふるさと納税寄附金取扱要綱
平成26年10月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、村田町の発展を願い、応援したいという個人、法人又は団体からの村田町ふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)について必要な事項を定めるとともに、町に寄附をしようとするもの(以下「寄附者」という。)の思いを反映した各種事業を展開することにより、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。
(平27告示33・一部改正)
(寄附金の使途)
第3条 町長は、次に掲げる事業に寄附金を活用するものとする。
(1) 少子高齢化対策に関する事業
(2) 地域産業の振興に関する事業
(3) 自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業
(4) 医療及び福祉の充実に関する事業
(5) 教育及び文化スポーツの振興に関する事業
2 寄附者は、自らの寄附金の使途について、前項各号に掲げる事業のうちからあらかじめ指定できるものとする。
3 寄附者が前項の規定による事業の指定をしなかったときは、町長が寄附金の使途を指定できるものとする。
(寄附金の納入方法)
第4条 寄附金の納入については、次の各号のいずれかの方法によるものとし、寄附者が指定するものとする。
(1) 払込取扱票による納入
(2) 村田町指定金融機関等での納入通知書による納入
(3) 町長が指定する口座への振込みによる納入
(4) 現金書留による納入
(5) 町役場窓口での現金持参による納入
(6) インターネットを経由したクレジットカード払いによる納入
(平27告示33・一部改正)
(寄附者に対する対応)
第5条 町長は、寄附金を受入れしたときは、寄附者に対し村田町ふるさと納税寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、1回当たりの寄附金額が5千円以上の村田町外に住所を有する個人寄附者に対し、寄附金額の100分の30に相当する金額以下(消費税及び地方消費税を含む。)の特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品等の贈呈を希望しないときは、この限りでない。
(平29告示30・平29告示68・令2告示27・一部改正)
(公序良俗に反する寄附金の取扱)
第6条 町長は、寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還することができる。
(寄附金の管理)
第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、村田町ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(寄附状況の公表)
第8条 町長は、寄附金の受入れ状況について、寄附者の氏名、住所(所在地の市区町村まで)、寄附金の使途等を毎年度、村田町公式ホームページその他適切な方法により、公表するものとする。ただし、寄附者が公表を希望しないときは、この限りでない。
(令2告示27・一部改正)
(適用除外)
第9条 この要綱に基づく寄附金以外の寄附については、この要綱の規定は、適用しない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に行われた申込みから適用する。
附則(平成27年5月22日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日以後に行われた申込みから適用する。
附則(平成28年3月25日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月21日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平27告示33・全改、令3告示17・令3告示76・令5告示11・一部改正)
(平28告示15・全改)