○村田町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園事業)実施要綱
令和8年3月6日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(こども誰でも通園事業)(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び村田町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年村田町条例第18号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 実施主体は、村田町とする。
2 町は、事業の実施に当たり、必要があると認めるときは、その一部又は全部を町が事業を適切に実施できると認めた者(以下「事業実施者」という。)に委託することができる。この場合において、町は、事業実施者と連携を密にし、事業に取り組むとともに、事業実施者から定期的な報告を求めるものとする。
(実施施設)
第4条 町が事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村田保育所 | 村田町大字村田字北塩内14番地 |
2 前項に掲げる施設のほか、村田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和7年村田町規則第14号)に定める認可を受けた施設において事業を実施することができるものとする。
(対象となる子ども)
第5条 事業の対象となる子どもは町内に居住する生後6か月から満3歳未満の子ども(以下「乳児等」という。)で、かつ町内に住所を有し、次の各号に掲げる施設のいずれにも在籍していない乳児等とする。ただし、実施施設の設備及び人員体制を踏まえ、実施施設ごとに受入開始月齢を定めることができるものとする。
(1) 保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けた地域型保育事業
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に取り組む企業主導型保育施設
(事業の内容)
第6条 実施施設は、乳児等通園支援(事業として行う乳児等への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。)を行うものとする。
2 乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針(保育所保育指針)に準じ、事業の特性に留意して、事業を利用する乳児等(以下「利用乳児等」という。)及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。
(利用定員及び事業を実施する日時等)
第7条 利用定員(同一の施設及び時間帯において同時に利用できる人数をいう。以下同じ。)及び事業を実施する日時等は、利用の希望状況や受入れ体制等に応じて、実施施設ごとに定めるものとする。
2 事業実施者は、事業を実施することが可能である日時、定員等を公表しなければならない。
(利用時間)
第8条 事業を利用する乳児等の利用時間は、乳児等1人当たり月10時間を上限とする。この場合において、当該利用可能時間は当月のみ有効とする。
2 事業における利用時間は、1回当たり1時間以上の利用とし、実施事業者は、利用時間を30分単位で設定することができるものとする。
(実施方式)
第9条 事業は、条例第21条に規定する一般型乳児等通園支援事業又は条例第24条に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。
(実施方法)
第10条 乳児等通園支援の実施方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施者は、利用を希望する保護者に対し、利用可能日、利用時間、利用定員、給食の提供の有無等のサービス内容及び徴収する金額等について、同意を得なければならない。
(2) 実施事業者は、集団における乳児等の育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録するものとする。
(3) 乳児等通園支援を利用中に要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、村田町こども家庭センター設置要綱(令和6年村田町告示第20号)で定める村田町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)に情報提供を行うものとする。また、当該乳児等の保育及び保護者との面接対応に際し、こども家庭センターに必要な対応について相談を行うなど、関係機関との連携に努めるものとする。
(4) 慣れるまでに時間のかかる乳児等への対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、乳児等の育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(5) その他、こども誰でも通園制度の実施に関する手引(令和7年4月こども家庭庁)を参考にして事業を実施するものとする。
(利用登録)
第11条 事業を利用しようとする乳児等の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用認定の変更)
第12条 利用認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)が、その内容を変更しようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用認定の取消し)
第13条 認定保護者が利用認定を取り消そうとするときは、速やかに乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取り消すことができる。
(1) 第5条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により当該幼児等の保育が困難になったとき。
(利用申請)
第14条 認定保護者が事業を利用しようとするときは、実施施設に国が整備する情報処理システム(以下「総合支援システム」という。)を通じて利用申請を行うものとする。
2 実施施設は、前項の利用申請があったときは、利用定員の範囲内において当該乳児等を受け入れなければならない。ただし、職員配置及び実施施設の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに町長に報告しなければならない。
3 第1項の利用申請を受理した実施施設は、利用の可否を判断し、総合支援システムを通じて、その結果を速やかに認定保護者に報告しなければならない。
(事前面談)
第15条 事業実施者は、利用乳児等が初めて当該施設において事業を利用する前に、利用乳児等の保護者(以下「利用保護者」という。)と事前面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用乳児等の特徴や利用保護者の意向等を把握しなければならない。
(利用者負担額等)
第16条 実施事業者は、事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び事業の利用に係る費用の実費相当額(以下「実費相当額」という。)を保護者から徴収することができる。
2 利用者負担額は、乳児等1人当たり1時間300円とする。
3 給食費、おやつ代等の実費相当額については、必要に応じて事業実施者が定め、利用保護者の同意を得た上で、徴収するものとする。
4 キャンセルの取扱いについては、事業実施者が定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯に属する乳児等の場合 乳児等1人当たり1時間300円
(2) 利用保護者及び当該利用保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課せられない者の世帯に属する乳児等の場合(前号に掲げる場合を除く。) 乳児等1人当たり1時間240円
(3) 利用保護者及び当該利用保護者と同一の世帯に属する者が、地方税法の規定による市町村民税の同法第292号第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満の世帯に属する乳児等の場合(前2号に掲げる場合を除く。) 乳児等1人当たり1時間210円
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認められた世帯のうち、市町村がその乳児等及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 乳児等1人当たり1時間150円
(個人情報等の保護)
第18条 実施事業者及び本事業に携わる者は、本事業により職務上知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとし、本事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




