○村田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月11日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び村田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年村田町条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 乳児等通園支援事業の認可(法第34条の15第2項に規定する認可をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、乳児等通園支援事業を開始しようとする日の6月前までに、村田町乳児等通園支援事業認可事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に村田町乳児等通園支援事業実施計画書(一般用)(様式第2号)若しくは村田町乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第3号)又はその双方(以下「事業実施計画書」という。)、誓約書兼役員名簿(様式第4号)及び省令第36条の36第1項に規定する事項を記載した書類及び同条第2項に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、事前協議書を受理した場合において、事業計画書その他の提出された書類(以下「事業計画書等」という。)の内容を審査し、乳児等通園支援事業の実施を承認することが適当と認めたときは、村田町乳児等通園支援事業認可内示書(様式第5号。以下「内示書」という。)により事前協議書を提出した者に通知するものとする。この場合において、町長は、乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の設備、運営面等に必要な条件を付することができる。

3 町長は、前項の場合において乳児等通園支援事業の実施を承認することが適当でないと認めたときは、村田町乳児等通園支援事業事前協議不承認書(様式第6号)により事前協議書を提出した者に通知するものとする。

4 内示書の交付を受けた者(以下「内定者」という。)が事前協議の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村田町乳児等通園支援事業認可事前協議内容変更申請書(様式第7号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項に規定する変更申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該内定者に村田町乳児等通園支援事業認可事前協議内容変更承認書(様式第8号)により通知するものとする。

(認可申請)

第3条 内定者は、乳児等通園支援事業所を整備し、開設の準備が完了したときは、村田町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第9号。以下「認可申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(認可)

第4条 町長は、認可申請書を受理した場合において、認可申請書の内容及び乳児等通園支援事業所を検査し、法及び条例に定める基準並びに事業計画書等(第2条第2項後段の規定により条件を付したときは、その条件を含む。)に適合していることを確認し、乳児等通園支援事業の認可をするときは、村田町乳児等通園支援事業認可通知書(様式第10号)を、適合していることが確認できず、認可をしないときは村田町乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第11号)を、当該内定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき認可をするに当たり、条件を付することができる。

3 町長は、第1項の規定に基づき認可をするに当たっては、あらかじめ村田町子ども・子育て会議条例(平成25年村田町条例第21号)に定める村田町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可事項の変更)

第5条 前条第1項の認可を受けた者(以下「実施事業者」という。)は、認可された乳児等通園支援事業の内容を変更しようとするときは、村田町乳児等通園支援事業内容変更届出書(施設名称等の変更)(様式第12号)又は村田町乳児等通園支援事業内容変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第13号)を変更しようとする日の1月前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更届出書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、村田町乳児等通園支援事業内容変更承認書(様式第14号)により、当該実施事業者に通知するものとする。

(休止又は廃止)

第6条 実施事業者は、乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは、村田町乳児等通園支援事業休止・廃止申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請書を受理し承認する場合は、村田町乳児等通園支援事業休止・廃止承認通知書(様式第16号)により、当該実施事業者に通知するものとする。

(報告)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、実施事業者に対して必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第8条 町長は、乳児等通園支援事業所に対し、立入調査を行うことができるものとする。

2 町長は、前項に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める実施事業者に対して、必要な指導又は改善の勧告若しくは命令(以下「指導等」という。)を行うものとする。

3 町長は、指導等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善状況を確認するものとする。

(事業の制限及び停止)

第9条 町長は、法第34条の17第4項の規定に基づき事業の制限又は停止を命ずるときは、村田町乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第17号)により、実施事業者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第10条 町長は、法第58条第2項の規定に基づき認可を取り消すときは、村田町乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第18号)により、実施事業者に通知するものとする。

(研修の実施等)

第11条 実施事業者は、条例第22条第1項に規定する町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)に職員が参加できる機会を与えるとともに、当該研修を修了したときは、速やかに当該研修の修了証の写しを町長に提出しなければならない。

(賠償責任保険)

第12条 実施事業者は、事故等の発生による補償を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険の加入に努めるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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村田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月11日 規則第14号

(令和7年12月11日施行)