○村田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び村田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年村田町条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、事前協議書を受理した場合において、事業計画書その他の提出された書類(以下「事業計画書等」という。)の内容を審査し、乳児等通園支援事業の実施を承認することが適当と認めたときは、村田町乳児等通園支援事業認可内示書(様式第5号。以下「内示書」という。)により事前協議書を提出した者に通知するものとする。この場合において、町長は、乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の設備、運営面等に必要な条件を付することができる。
4 内示書の交付を受けた者(以下「内定者」という。)が事前協議の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村田町乳児等通園支援事業認可事前協議内容変更申請書(様式第7号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(認可申請)
第3条 内定者は、乳児等通園支援事業所を整備し、開設の準備が完了したときは、村田町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第9号。以下「認可申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき認可をするに当たり、条件を付することができる。
3 町長は、第1項の規定に基づき認可をするに当たっては、あらかじめ村田町子ども・子育て会議条例(平成25年村田町条例第21号)に定める村田町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(休止又は廃止)
第6条 実施事業者は、乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは、村田町乳児等通園支援事業休止・廃止申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(報告)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、実施事業者に対して必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第8条 町長は、乳児等通園支援事業所に対し、立入調査を行うことができるものとする。
2 町長は、前項に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める実施事業者に対して、必要な指導又は改善の勧告若しくは命令(以下「指導等」という。)を行うものとする。
3 町長は、指導等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善状況を確認するものとする。
(事業の制限及び停止)
第9条 町長は、法第34条の17第4項の規定に基づき事業の制限又は停止を命ずるときは、村田町乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第17号)により、実施事業者に通知するものとする。
(認可の取消し)
第10条 町長は、法第58条第2項の規定に基づき認可を取り消すときは、村田町乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第18号)により、実施事業者に通知するものとする。
(研修の実施等)
第11条 実施事業者は、条例第22条第1項に規定する町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)に職員が参加できる機会を与えるとともに、当該研修を修了したときは、速やかに当該研修の修了証の写しを町長に提出しなければならない。
(賠償責任保険)
第12条 実施事業者は、事故等の発生による補償を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険の加入に努めるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

























