○村田町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)、及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則の例による。

(確認の対象)

第3条 町が行う特定乳児等通園支援事業者の確認は、法第54条の2第2項に規定する特定乳児等通園支援事業所について行うものとする。

(確認の申請)

第4条 法第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者として確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村田町特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号。以下「確認申請書」という。)別表第1に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、別表第1に掲げる書類により証明すべき事実を村田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和7年村田町規則第14号)に基づく認可において確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 町長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ村田町子ども・子育て会議条例(平成25年村田町条例第21号)に定める村田町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

3 町長は、確認申請書を受理した場合において、その内容等を審査し、法及び村田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年村田町条例第3号)に定める基準に適合すると認めるときは、村田町特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)を、適合していないと認めるときは、村田町特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(確認事項の変更)

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条に定めるところにより、村田町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)別表第2に掲げる書類を添付し、あらかじめ町長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条に定めるところにより、村田町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに町長に提出しなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第41条に定めるところにより、村田町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。

4 町長は、前3項の規定による変更の届出を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、村田町特定乳児等通園支援事業者内容変更確認通知書(様式第7号)を当該届出をした特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、村田町特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第8号)を3か月以上の予告期間を設けて町長に提出しなければならない。

(確認の取消し)

第7条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、村田町特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第9号)を当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(公示)

第8条 町長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、施行規則第44条の2において準用する施行規則第44条に規定する事項等について公示しなければならない。

(1) 法第54条の2第1項の規定による確認をしたとき。

(2) 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退があったとき。

(3) 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又はその全部若しくは一部の効力を停止したとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

添付書類

(1) 乳児等通園支援事業の認可証等の写し

(2) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型)(様式第10号)又は乳児等通園事業実施計画書(余裕活用型)(様式第11号)

(3) 誓約書兼役員等名簿(様式第12号)

(4) 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(5) 代表者の履歴書(経歴書)

(6) 事務所全体の付近見取図

(7) 建物図面(平面図、立体図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(8) 設備の概要(様式第13号)

(9) 土地及び建物の登記事項証明(全部事項証明書)

(10) 賃貸借契約の写し、無償貸与又は使用許可を受けることを証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(11) 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳登記債事項証明書)

(12) 事業所の管理者の履歴書(経歴書)

(13) 職員勤務体制表(シフト表等)

(14) 就業規則、給与規定、経理規定等

(15) 社会保険加入確認書類(健康保険・厚生年金・労働保険関係)

(16) 設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

(17) 運営規程及び重要事項説明書

(18) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにする書類

(19) 預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)

(20) 乳児等通園支援給付費及び特定乳児等通園支援給付費の請求に関する事項

(21) 事故防止に関する計画・マニュアル等

(22) その他町長が必要と認める書類

別表第2(第5条関係)

添付書類

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型)(様式第10号)又は乳児等通園事業実施計画書(余裕活用型)(様式第11号)

(2) 建物図面(平面図、立体図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(3) 職員勤務体制表(シフト表等)

(4) その他町長が必要と認める書類

別表第3(第5条関係)

項目

添付書類

(1) 実施計画書

乳児等通園支援事業実施計画書(一般型)(様式第10号)又は乳児等通園事業実施計画書(余裕活用型)(様式第11号)

(2) 事業所の名称、所在地

運営規程

(3) 設置者(申請者)の名称、主たる事業所の所在地

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(4) 代表者の氏名、生年月日及び職名

履歴書(経歴書)

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

誓約書(兼役員等名簿)(様式第12号)

(5) 代表者の住所

履歴書(経歴書)

(6) 設置者(申請者)の定款、寄附行為及び登記事項証明書等

設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し

(7) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

建物図面(平面図、立体図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

設備の概要(様式第13号)

(8) 事務所の管理者の氏名、生年月日及び住所

履歴書(経歴書)

資格証(保育士等)の写し

(9) 運営規程

運営規程

(10) 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給費等支援給付費の請求に関する事項

乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給費等支援給付費の請求に関する事項

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

誓約書兼役員等名簿(様式第12号)

(12) その他

町長が必要と認める書類

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村田町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月6日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)