○村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業者登録事務処理要領
令和7年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要領は、村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業実施要綱(令和7年村田町告示第24号(以下「要綱」という。)第6条第2項に規定する子育て応援ヘルパー派遣サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 要綱に規定するサービスを提供しようとする事業者は、町の登録決定を受けなければならない。
(登録要件)
第3条 前条の登録をすることができる事業者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 法人格を有し、自宅に職員を派遣して家事又は育児支援若しくはその両事業を行う事業の実施について、定款等規約に定めがあること。
(2) 育児支援サービスを提供する場合は、次の各号のいずれかの資格を有する職員を配置していること。
ア 訪問介護員2級以上又は介護職員初任者研修課程修了
イ 保育士
ウ 看護師
エ 准看護師
(3) 当該事業について、1年以上の実績があること。
(4) 村田町内全域を対象としてサービスの提供が可能であること。
(5) 緊急時におけるマニュアルが整備されていること。
(登録の申請)
第4条 登録を希望する事業者は、村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 定款の写し
(2) 過去1年分の実績が分かる書類
(3) 緊急対応マニュアル
(4) 第3条第2号に規定する資格を確認できる書類の写し(育児支援サービスを提供する場合に限る)
2 登録事業者は、事業者としての事業を休止し、又は廃止しようとするときは、村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業者登録廃止(休止)届(様式第5号)により速やかにその旨を町長に届け出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) この要領に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
(2) 事業者が不正な手段により登録を受けたとき。
(3) 事業を廃止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。
(4) その他町長が登録事業者として不適当と認めるとき。
(登録台帳の整備)
第8条 町長は、登録事業者について、村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業者登録台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、事業者登録の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






