○村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、小学校就学前の児童(以下「未就学児」という。)を養育している保護者に対し、ホームヘルパーを派遣するサービス(以下「サービス」という。)の利用料として使用することができるすくすく村田っこ応援クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付する事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、家庭における家事及び育児の負担軽減を図り、子育て家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 対象児童 町内に住所を有する未就学児をいう。
(2) 保護者 町内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(3) 対象世帯 対象児童とその保護者が同居している世帯をいう。
(クーポン券の交付対象者)
第3条 交付対象者は、第7条の申請時において、町内に住所を有し、対象児童と同居する保護者とする。
(クーポン券の交付の額)
第4条 クーポン券は、同一年度内において、1枚当たりの額面を2,000円とし、25枚を交付するものとする。
(クーポン券の有効期限)
第5条 クーポン券の有効期限は、クーポン券の交付を受けた年度の末日までとする。
(1) 家事支援 掃除、洗濯、調理その他の日常生活における家事一般
(2) 育児支援 おむつ交換、食事の介助(授乳を含む。)、沐浴、遊び相手その他の日常的な育児の補助
2 クーポン券を利用することができる事業者は、前項のサービスを提供している事業者のうち、村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業者登録事務処理要領(令和7年村田町告示第25号)第3条の規定により、当該サービスの提供事業者として町長の登録の決定を受けた事業者(以下「事業者」という)とする。
(交付申請)
第7条 クーポン券の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、すくすく村田っこ応援クーポン券交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 同一の対象世帯における交付申請は、同一年度内1回限りとする。
(交付決定等)
第8条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(利用の申込み)
第9条 交付の決定を受けた交付対象者が、第6条第1項のサービスの提供を受けようとするときは、事業者に対し、自ら利用の申込みを行い、サービスの内容、日程調整等を行うものとする。
(クーポン券の取扱い)
第10条 サービスの提供を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、事業者に対し、サービス利用料(以下「利用料」という。)をクーポン券により支払うものとする。この場合において、利用料がクーポン券の額面を超えたときは、その差額は利用者の負担とする。
2 利用料がクーポン券の額面を下回ったときは、その差額は返金しないものとする。
3 利用者がクーポン券を紛失したときは、再発行しないものとする。
(費用の請求)
第11条 事業者は、クーポン券の使用があった月の翌月10日までに、使用済みのクーポン券に、請求金額、使用月、請求枚数、振込先口座等を記載した請求書を添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項により費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求された金額を事業者に支払うものとする。
(譲渡の禁止)
第12条 利用者は、クーポン券を第三者に譲渡してはならない。
(クーポン券の返還)
第13条 対象児童又は保護者が町外に転出したとき又は死亡したときは、未使用のクーポン券を町長に返還しなければならない。
2 町長は、偽りその他不正の手段によりクーポン券の交付を受けたときは、当該者に対し期限を定めてクーポン券の返還を命ずることができる。
(交付台帳の整備)
第14条 町長は、クーポン券の交付状況を明確にするため、すくすく村田っこ応援クーポン交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



