○村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校就学前の児童(以下「未就学児」という。)を養育している保護者に対し、ホームヘルパーを派遣するサービス(以下「サービス」という。)の利用料として使用することができるすくすく村田っこ応援クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付する事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、家庭における家事及び育児の負担軽減を図り、子育て家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 町内に住所を有する未就学児をいう。

(2) 保護者 町内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(3) 対象世帯 対象児童とその保護者が同居している世帯をいう。

(クーポン券の交付対象者)

第3条 交付対象者は、第7条の申請時において、町内に住所を有し、対象児童と同居する保護者とする。

(クーポン券の交付の額)

第4条 クーポン券は、同一年度内において、1枚当たりの額面を2,000円とし、25枚を交付するものとする。

(クーポン券の有効期限)

第5条 クーポン券の有効期限は、クーポン券の交付を受けた年度の末日までとする。

(クーポン券の対象となる事業)

第6条 クーポン券の対象となるサービスは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 家事支援 掃除、洗濯、調理その他の日常生活における家事一般

(2) 育児支援 おむつ交換、食事の介助(授乳を含む。)、沐浴、遊び相手その他の日常的な育児の補助

2 クーポン券を利用することができる事業者は、前項のサービスを提供している事業者のうち、村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業者登録事務処理要領(令和7年村田町告示第25号)第3条の規定により、当該サービスの提供事業者として町長の登録の決定を受けた事業者(以下「事業者」という)とする。

(交付申請)

第7条 クーポン券の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、すくすく村田っこ応援クーポン券交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 同一の対象世帯における交付申請は、同一年度内1回限りとする。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項により交付を決定したときは、すくすく村田っこ応援クーポン券交付決定通知書(様式第2号)及びクーポン券を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項により不交付を決定したときは、すくすく村田っこ応援クーポン券不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の申込み)

第9条 交付の決定を受けた交付対象者が、第6条第1項のサービスの提供を受けようとするときは、事業者に対し、自ら利用の申込みを行い、サービスの内容、日程調整等を行うものとする。

(クーポン券の取扱い)

第10条 サービスの提供を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、事業者に対し、サービス利用料(以下「利用料」という。)をクーポン券により支払うものとする。この場合において、利用料がクーポン券の額面を超えたときは、その差額は利用者の負担とする。

2 利用料がクーポン券の額面を下回ったときは、その差額は返金しないものとする。

3 利用者がクーポン券を紛失したときは、再発行しないものとする。

(費用の請求)

第11条 事業者は、クーポン券の使用があった月の翌月10日までに、使用済みのクーポン券に、請求金額、使用月、請求枚数、振込先口座等を記載した請求書を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項により費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求された金額を事業者に支払うものとする。

(譲渡の禁止)

第12条 利用者は、クーポン券を第三者に譲渡してはならない。

(クーポン券の返還)

第13条 対象児童又は保護者が町外に転出したとき又は死亡したときは、未使用のクーポン券を町長に返還しなければならない。

2 町長は、偽りその他不正の手段によりクーポン券の交付を受けたときは、当該者に対し期限を定めてクーポン券の返還を命ずることができる。

(交付台帳の整備)

第14条 町長は、クーポン券の交付状況を明確にするため、すくすく村田っこ応援クーポン交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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村田町子育て応援ヘルパー派遣サービス事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)