○村田町職員の採用に関する要綱

令和5年4月28日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、村田町職員の一般職(法第22条の2、第22条の4又は第22条の5の規定により採用される職員及び臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 町長が村田町職員定数条例(昭和51年村田町条例第4号)に基づく定数の範囲内で職員を採用する場合は、競争試験(以下「採用試験」という。)によるものとする。ただし、第5条第1項の規定による場合は、この限りでない。

(採用試験の目的及び方法)

第3条 採用試験は、受験者が有する当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を客観的かつ相対的に判定するために、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 教養試験

(2) (作)文試験

(3) 人物試験

(4) 健康診査

(5) 資格調査

(6) 性格特性検査

(7) その他職務遂行能力及び適正を客観的に判定することができる方法

2 試験科目、内容等については、その都度町長が定める。

(採用試験の告示)

第4条 採用試験の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 採用予定の職及び採用予定人員

(2) 試験方法及び内容

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験資格

(5) 受験申込書の入手及び提出場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(選考による採用)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。

(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職に採用する場合

(2) 採用試験によることが適当でないと認められる職に採用する場合

(3) 採用試験を行ういとまのない場合

(4) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる場合

(5) 前各号に規定する場合のほか、町長が特に必要と認める場合

2 選考は、選考される者が、採用しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用しようとする職についての適性を客観的に判定できる方法をもって行わなければならない。

(任用候補者名簿の作成及び採用)

第6条 採用試験を行った場合は、その採用試験ごとに当該採用試験に合格した者を記載した任用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

2 名簿の有効期間は、作成日から作成日の属する年度の翌年度の末日までする。

3 採用すべき者の決定は、名簿に記載された者のうちから行うものとする。

4 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除し、その旨を速やかに当該対象者へ通知するものとする。ただし、第3号に該当することを理由に名簿から削除された者について、その事由が消滅したと認められた場合は、申出により当該名簿に復活させることができる。

(1) 名簿の対象となる職に採用された場合

(2) 名簿の対象となる職の採用を辞退した場合

(3) 傷病等の為、名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかになった場合

(5) 名簿の対象となる職に係る採用試験の受験資格を欠いていることが明らかとなった場合

(6) 職務を遂行する上で資格を要する職について、定められた期限までに当該資格を取得することができなかった場合

(7) 名簿の対象となる職に係る採用試験において不正行為を行った場合

(8) 前各号に掲げる場合のほか、町長が削除することが必要と認めた場合

(採用試験又は選考の結果についての通知)

第7条 町長は、採用試験又は選考の結果について速やかに採用試験又は選考を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和5年4月28日から施行する。

村田町職員の採用に関する要綱

令和5年4月28日 訓令第12号

(令和5年4月28日施行)