○村田町保育所の給食費の徴収に関する規則

令和5年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町保育所条例(平成10年村田町条例第2号)に規定する保育所において提供する給食材料費に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収対象者)

第2条 徴収対象者は、3歳以上児(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。以下同じ。)、職員(フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)を含む。以下同じ。)、パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)以下同じ。)及び実習生等(実習生の他、給食の提供を受けた者を含む。以下同じ。)とする。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、主食に要する費用(以下「主食費」という。)及び副食に要する費用(以下「副食費」という。)を合計した額とし、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、村田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年村田町条例第15号)第13条第4項第3号ア又はの規定に該当する3歳以上児(以下「副食費免除対象児」という。)は、主食費のみ徴収する。

3 3歳以上児が月の途中で入所又は退所したときの給食費の額の算定方法は、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(平成28年8月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号)に準じて行うものとする。

(給食費の納期限)

第4条 給食費の納期限は、次に掲げる日まで納めるものとする。ただし、村田町の休日を定める条例(平成元年村田町条例第48号)に規定する町の休日に該当する場合は、翌日を納期限とする。

(1) 3歳以上児、職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る給食費は、当月分を当月月末までに納めるものとする。

(2) 実習生等に係る給食費は、実習期間等の最終日までに納めるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象者

主食費

副食費

3歳以上児

400円(月額)

4,500円(月額)

3歳以上児(副食費免除対象児)

400円(月額)


職員

パートタイム会計年度任用職員(週5日勤務)

400円(月額)

4,500円(月額)

パートタイム会計年度任用職員(週4日勤務)

320円(月額)

3,600円(月額)

実習生等

20円(日額)

225円(日額)

村田町保育所の給食費の徴収に関する規則

令和5年3月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月30日 規則第17号