○村田町職員の定年前再任用に関する規則

令和5年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の定年等に関する条例(昭和56年村田町条例第14号。以下「条例」という。)第12条及び第13条に規定する年齢60年以上の退職者(次条第2項において「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第12条及び第13条の規定により採用するこという。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の原則等)

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 年齢60歳以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な扱いをしてはならない。

3 定年前再任用により採用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)は、町に勤務する一般職員とする。ただし、村田町職員定数条例(昭和51年村田町条例第4号)に含まれないものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

2 定年前再任用短時間勤務職員には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数並びに勤務時間の始業及び終業時間を辞令に明示するものとする。

(定年前再任用の申込)

第6条 定年前再任用希望者は、町長の指定する日までに、定年前再任用申込書(様式第1号)を町長に提出して申し込むものとする。

(定年前再任用の選考等)

第7条 町長は、前条の規定により定年前再任用の申込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)の勤務実績等に基づく選考により、採用の可否を決定し、その選考結果を定年前再任用選考結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の勤務実績等には、退職前の在職期間における勤務実績のほか、必要に応じ、健康状態及び再任用に係る職務遂行に必要な知識、技能、資格、免許等が含まれるものとする。

3 第1項の選考に当たっては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。

4 第1項の規定により定年前再任用選考結果通知書を受けた申込者の同意は、同意書(様式第3号)の提出により行うこととする。

(申込みの取下げ)

第8条 申込者が定年前再任用の申込みを取り下げる場合は、定年前再任用申込取下げ届(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、定年前再任用が決定した者について、非違行為その他定年前再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(定年前再任用の辞退)

第10条 定年前再任用選考結果通知書を受けた申込者が定年前再任用を辞退する場合は、定年前再任用辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(任期)

第11条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、その任用をされた日から定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職と同種の職を占めているものとした定年退職日をいう。)までとする。

(職名)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員の職名は、行政職給料表定年前再任用短時間勤務職員級別職務分類表(別表ア)に掲げる職務の級に該当する職員にあっては、その職名を専門員とし、労務職給料表定年前再任用短時間勤務職員級別職務分類表(別表イ)に掲げる職務の級に該当する職員にあっては、その職名を業務員とする。

(退職)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、当該職員は退職となる。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

(解職)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その職を解くことができる。ただし、第2号第3号及び第4号に該当する場合は、当該定年前再任用短時間勤務職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えない場合

(4) 前各号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

2 前項の規定により解職する場合は、辞令を交付するものとする。

(服務)

第15条 定年前再任用短時間勤務職員の服務は、村田町職員に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)に準ずる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。

(休暇等)

第16条 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇については、村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号)第12条の規定を適用するものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、職員の例によるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の職務の級の内容)

第17条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級の内容は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年村田町規則第1号)第3条に規定する級別職務分類表及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年村田町訓令第3号)第3条に規定する級別職務分類表(以下「級別職務分類表」という。)の定めにかかわらず、別表に定める定年前再任用短時間勤務職員級別職務分類表によるものとする。

(給与の取扱い)

第18条 定年前再任用短時間勤務職員の給与は、次に掲げるとおりとし、その他の給与は支給しない。

(1) 給料の月額は、村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号。以下「給与条例」という。)第5条の2別表第1及び単純労務職員の給料に関する規程(昭和36年村田町訓令第3号)別表第1の2を適用し、その者に適用される給料表の定年前再任職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 時間外勤務手当、休日勤務手当及び通勤手当は、給与条例第14条同条例第15条及び同条例第21条の2の規定により支給する。

(3) 期末手当及び勤勉手当は、給与条例第19条第3項及び同条例第20条第2項第2号の規定によるものとする。

(旅費)

第19条 定年前再任用短時間勤務職員が公務のため旅行したときは、職員の例により旅費を支給する。

(公務災害等の補償)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第21条 定年前再任用短時間勤務職員の社会保険等の適用については、以下のとおりとする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険

(人事評価)

第22条 定年前再任用短時間勤務職員の人事評価は、職員の例により行うものとする。

(補足)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による定年前再任用の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。

(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を改正する条例附則第10条で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

3 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条及び第13条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

4 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

5 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第3項に規定する職が基準日の前日設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

別表 定年前再任用職員級別職務分類表(第10条、第16条関係)

ア 行政職給料表定年前再任用短時間勤務職員級別職務分類表

職務の級

職務

1級

級別職務分類表1級及び2級の職務

2級

級別職務分類表3級の職務

3級

級別職務分類表4級の職務

4級以上

級別職務分類表5級の職務

イ 労務職給料表定年前再任用短時間職員級別職務分類表

職務の級

職務

1級

級別職務分類表1級の職務

2級

級別職務分類表2級の職務

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村田町職員の定年前再任用に関する規則

令和5年3月28日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月28日 規則第10号