○村田町再生可能エネルギー発電施設の設置等に関する条例

令和4年9月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、再生可能エネルギー発電施設の適正な設置、管理、届出等について必要な事項を定めることにより、災害の発生を防止するとともに豊かな自然環境や美しい景観及び生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー 非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして規則で定めるものをいう。

(2) 再生可能エネルギー発電施設 再生可能エネルギーを電気に変換する施設及びその附属施設(送電に係る電柱等を除く。)をいう。

(3) 事業 再生可能エネルギー発電施設の設置(再生可能エネルギー発電施設を設置するために行われる土地の造成工事(立木の伐採、切土、盛土等を含む。)を含む。)及び再生可能エネルギー発電施設に関係する事業をいう。

(4) 事業者 事業を計画し、又はこれを実施する者をいう。ただし、国及び地方公共団体を除く。

(5) 事業区域 事業を行う一団の土地(再生可能エネルギー発電施設の附属施設である管理施設、変電施設、緩衝帯等に係る土地を含む。)であって、柵、堀等の工作物の設置その他の方法により他の土地と区別された区域をいう。

(6) 設置規制区域 土砂災害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれが極めて高い土地又は土砂災害その他の災害が発生した場合には再生可能エネルギー発電施設の損壊等が生じ町民の生命若しくは身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であって規則で定めるものをいう。

(7) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(8) 近隣関係者 事業区域の境界から100メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者及び当該事業によりその所有する土地又は建物について、これらの者と同程度の影響を受けると認められる者をいう。

(10) 地域 事業区域を含む行政区及び事業の影響を受けると認められる行政区をいう。

(11) 住民等 地域内に居住する者、近隣関係者及び所在する法人その他の団体をいう。

(12) 土地所有者等 事業区域の土地の所有者、占有者及び管理者をいう。

(13) 発電事業 再生可能エネルギー発電施設を用いて発電を行う事業をいう。

(14) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定するものをいう。

(基本理念)

第3条 町の豊かな自然環境や美しい景観及び安全・安心な生活環境は、町民の長年にわたる努力により形成されてきたものであり、町民共通のかけがえのない財産として、将来にわたって町民が等しくその恩恵を享受し、持続可能な未来を構築できるようその保全及び活用を図らなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、この条例の適切かつ円滑な運用を図らなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、第3条の基本理念にのっとり、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう十分配慮し、住民等との良好な関係を保つよう努めなければならない。

2 事業者は、再生可能エネルギー発電施設及び事業区域を適正に管理しなければならない。

3 事業者は、事業を廃止又は当該事業により設置された再生可能エネルギー発電施設を用いて実施する事業が終了したときは、当該施設の速やかな撤去及び適正な処分をし、原状回復措置を講じなければならない。

(土地所有者等の責務)

第7条 土地所有者等は、第3条の基本理念にのっとり、事業により、自然環境等を損ない、又は災害の発生を助長するおそれのある事業を行おうとする事業者に対し、土地を使用させないよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、事業により、自然環境等を損ない、災害による被害等が発生しないよう事業者に対し、土地を適正に管理することを求めるよう努めなければならない。

(適用を受ける事業)

第8条 この条例の規定は、再生可能エネルギー発電施設(その全部を建築物に設置するものを除く。)で合計出力50キロワット以上のもの(増設により合計出力が50キロワット以上となるものを含む。)をいう。

(設置規制区域内への設置)

第9条 設置規制区域内においては、宮城県が定める太陽光発電施設の設置等に関する条例(令和4年宮城県条例第39号。以下「宮城県条例」という。)第5条の規定を準用し、再生可能エネルギー発電施設の設置を行ってはならない。ただし、あらかじめ関係法令等の許可を受けている場合はこの限りではない。

(抑制区域)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、事業者に対し事業の抑制を求めることができる区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定された抑制区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

(協議の届出)

第11条 事業者は、第8条に規定する事業を実施しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の90日前までに町長に届け出て、協議しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により協議をした事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出て、協議しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(住民等への説明)

第12条 事業者は、事業を実施しようとするときは、前条第1項の規定による協議を行う前に、住民等に対し、事業の内容等に関する説明会を開催しなければならない。

2 事業者は、前条第2項の規定による協議を行う前に、住民等に対し、事業内容等の変更に関する説明会を開催しなければならない。ただし、事業内容等の変更が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。

3 事業者は、事業について住民等の理解が得られるよう努めなければならない。

4 住民等は、説明会を開催した事業者に対し、事業の内容等について意見を申し出ることができる。この場合において、事業者は、意見に対する見解を記載した書面を作成し、住民等に交付の上、誠意をもって当該住民等と協議しなければならない。

(協議の終了)

第13条 町長は、協議が終了したときは、事業者に終了した旨の通知をするものとする。

2 町長は、必要に応じて、前項の通知に意見及び条件を付することができる。

(事業の着手等の届出)

第14条 事業者は、事業に着手、完了、中止、休止、又は再開したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(事業の確認)

第15条 町長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに現地を確認するものとする。

(地位の承継)

第16条 事業者から相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者は、承継の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の地位を承継した者は、第13条第2項の規定により付された条件及び規則で定める村田町再生可能エネルギー発電施設確約書の確約内容についても承継するものとする。

(災害及び事故発生時の対応)

第17条 事業者は、事業区域内における災害及び当該災害に起因する自然環境及び生活環境への被害が発生するおそれがあると認められるときは、速やかに現地を確認し、早急に必要な措置を講じるとともに、地域住民等に周知し、町長に通報しなければならない。

2 町長は、事業者から前項に規定する通報を受けたとき又は同項の被害が発生すると想定されるときは、当該事業者に対し、当該事態が生じることを防止するために必要な措置を講じることを求めることができる。

3 事業者は、事業の実施に伴い事故等が発生したとき又は住民等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じなければならない。

(発電事業終了の届出)

第18条 事業者は、発電事業を終了したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(発電事業終了後の適正処理)

第19条 事業者は、発電事業を終了したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)その他の関係法令に基づき、再生可能エネルギー発電施設その他当該事業に用いた施設等を速やかに撤去し、適正に処理しなければならない。

2 事業者又は土地所有者等は、発電事業終了後に残された施設について、災害又は生活環境への被害等が発生することのないよう適正に管理するとともに、当該事業区域を原状に回復する措置を講じなければならない。

3 事業者は、発電事業終了後に前2項に規定する対策を速やかに講じるため、必要な資金の確保に努めなければならない。

(報告及び立入調査)

第20条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告及び資料の提出を求めるものとし、職員に事業区域に係る土地への立ち入り及び当該事業に関する事項の調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言、指導又は勧告)

第21条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講じるよう助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 第11条の規定による協議をしない、又は虚偽の協議をしたとき。

(2) 正当な理由なく第13条第1項の規定による通知を受ける前に事業を着手したとき。

(3) 第13条第2項の規定により付された条件に従わないとき。

(4) 前条第1項の規定による報告又は資料の提出をしないとき。

(5) 虚偽の報告又は資料の提出をしたとき。

(6) 立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(7) 質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

(8) 事業が自然環境及び生活環境に重大な影響を与えるおそれがあると認められるとき。

(9) 正当な理由がなく前項の規定による助言又は指導に従わないとき。

(公表)

第22条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。

(国及び県への報告)

第23条 町長は、前条第1項の規定による公表後、公表内容及び公表の事実を国及び県に報告することができる。

(宮城県条例との関係)

第24条 再生可能エネルギー発電施設の適正な設置、管理、廃止等に関し、宮城県条例の規定による手続等により、この条例の規定による手続等と同等以上の効果が期待できると町長が認めるときは、宮城県条例の規定を準用する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行の日以後90日を経過する日までの間に事業に着手しようとする場合においては、第11条第1項中「当該事業に着手しようとする日の90日前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

3 第9条から第16条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に設置の工事に着手した再生可能エネルギー発電施設(以下「既存施設」という。)については、適用しない。

(既存施設の届出)

4 既存事業者は、令和5年3月31日までに、規則で定めるところにより、既存施設に係る再生可能エネルギー発電事業の概要を町長に届け出なければならない。

5 前項の規定により届出を行った者が当該届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。ただし、施行日前に当該変更に係る工事に着手した場合にあっては、この限りでない。

6 第11条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(既存事業者の地位の承継)

7 附則第4項の規定により届出を行った者が当該届出に係る再生可能エネルギー発電事業の全部を譲渡し、又は既存事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該再生可能エネルギー発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該再生可能エネルギー発電事業の全部を承継した法人は、当該譲渡又は相続、合併若しくは分割があった日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

村田町再生可能エネルギー発電施設の設置等に関する条例

令和4年9月21日 条例第23号

(令和4年10月1日施行)