○村田町農業委員会事務局の組織及び処務規程

令和2年3月25日

農委訓令第2号

村田町農業委員会事務局の組織及び処務規程(昭和56年村田町農業委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の職制、職務及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(班の設置)

第2条 事務局に農地調整班(以下「班」という。)を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 村田町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 委員会の歳入、歳出予算及び経理に関すること。

(3) 事務局職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 諸例規の整備に関すること。

(5) 他の行政機関との連絡調整に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 農地等の権利移動及び転用の制限に関すること。

(9) 農地等の利用の調整に関すること。

(10) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(11) 農業の担い手の育成・確保に関すること。

(12) 農地台帳の整備に関すること。

(13) 関係行政機関等に対する意見の提出に関すること。

(14) 農業労働賃金・作業料金標準額等の設定に関すること。

(15) 農業者年金に関すること。

(16) まちづくり施策の推進に関すること。

(17) その他委員会に関すること。

(職及び職務)

第4条 事務局に次の表の左欄に掲げる職員を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

会長の命を受け、委員会の事務を処理し、職員を指揮監督する。

2 前項に掲げる職員のほか、必要と認めるときは次の表の左欄に掲げる職員を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、特命事項を整理し、事務局長を補佐する。

副参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、特命事項を整理し、事務局長及び参事を補佐する。

総括主査

(1) 事務局の事務を総括整理する。

(2) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し、その達成に向けて具体的な事務を実施する。

(3) 分掌事務の個別的事項を把握し、当該事項に関し、所属職員に対して事務処理上の指導助言を行う。

主任主査

(1) 事務局長が指定する事務を執行管理する。

(2) 事務局長が指定する事務について、必要な分析を行い、事務の効率的な処理を図る。

主査

事務局長が指定する事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

(決裁の手続)

第5条 事務の処理は、会長の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分担の決定

(2) 職員の年次有給休暇の届出の受理

(3) 職員の週休日の指定及び振替に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令・休日勤務命令及び夜間勤務の命令

(5) 会計年度任用職員の事務

(6) 簡易又は定例的な報告、照会、回答及び通知等に関すること。

(7) 耕作証明書及び農地台帳の謄本の交付

(8) 職員の事務引継ぎ

(9) 職員の旅行命令(県外旅行を除く)及びその復命の受理

(代決)

第7条 文書の代決については、村田町役場決裁規程(平成9年村田町訓令第23号)の例による。

(文書の取扱い)

第8条 文書の取扱いについては、村田町文書取扱規程(平成13年村田町訓令第8号)の例による。

(職員の服務)

第9条 職員の服務については、村田町長の事務部局に属する職員の例による。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村田町長の事務部局の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

村田町農業委員会事務局の組織及び処務規程

令和2年3月25日 農業委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)