○令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則

令和元年12月24日

規則第22号

(減免の申請)

第2条 条例第3条の規定による減免の申請をする場合には、令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免申請書(様式第1号)に、り災証明書を添付して町長に提出しなければならない。ただし、村田町所有の台帳により、り災証明書の内容が確認できる場合は、添付を省略することができる。

(決定通知)

第3条 町長は、前条による減免申請書を受理したときは、その内容を審査の上、承認又は不承認の決定をし、令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に対して通知しなければならない。

(減免の方法)

第4条 減免の方法は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 減免後に納付すべき税額があるときは、納期末到来の納付税額で変更する。

(2) 既に納付され前号によることができないときは、減免額を還付する。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

画像

画像

令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則

令和元年12月24日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
令和元年12月24日 規則第22号
令和3年12月24日 規則第19号