○令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則
令和元年12月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例(令和元年村田町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(減免の方法)
第4条 減免の方法は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 減免後に納付すべき税額があるときは、納期末到来の納付税額で変更する。
(2) 既に納付され前号によることができないときは、減免額を還付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)