○令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

令和元年12月24日

条例第30号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害者で介護保険料(以下「保険料」という。)の納付義務のある者(以下「納付義務者」という。)に対する保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(保険料の減免)

第2条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、納付義務者に対し、令和元年度及び令和2年度に課する当該年度分の保険料(災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年9月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料)に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。

(1) 第1号被保険者又は生計維持者が被災の日に居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が床上浸水以上に該当する者に対しては、次の表に掲げる損害の程度の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免する。ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の第1号被保険者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなすものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

全部

半壊又は大規模半壊であるとき

2分の1

床上浸水であるとき(上記に該当する場合を除く)

2分の1

(2) 災害により、生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者の保険料については全額を免除する。

(3) 災害により、生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者の保険料については全額を免除する。

(4) 災害による被害を受けたことにより、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)の保険料については、当該被保険者の保険料にその属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額を乗じて得た額を、その主たる生計維持者の平成30年の所得の合計額で除して得た額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

平成30年の合計所得金額

減免の割合

200万円以下であるとき

全部

200万円を越えるとき

10分の8(ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計維持者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は全部)

(令2条例15・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を令和2年1月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年5月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

令和元年台風第19号による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

令和元年12月24日 条例第30号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第3節 介護保険
沿革情報
令和元年12月24日 条例第30号
令和2年5月25日 条例第15号